○柏原市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月28日

条例第4号

(この市が行う後期高齢者医療)

第1条 この市が行う後期高齢者医療については、法令及び大阪府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年大阪府後期高齢者医療広域連合条例第25号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(この市において行う事務)

第2条 この市は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 広域連合条例第2条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付

(2) 広域連合条例第16条の保険料の額に係る通知書の引渡し

(3) 広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付

(4) 広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収猶予の申請に対する大阪府後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(5) 広域連合条例第18条第2項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付

(6) 広域連合条例第18条第2項の保険料の減免の申請に対する大阪府後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(7) 広域連合条例第19条本文の申告書の提出の受付

(8) 前各号に掲げる事務に付随する事務

(保険料を徴収すべき被保険者)

第3条 この市が保険料を徴収すべき被保険者は、次の各号に掲げる被保険者とする。

(1) 柏原市に住所を有する被保険者

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(同項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際柏原市に住所を有していたもの

(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際柏原市に住所を有していたもの

(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った同号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際柏原市に住所を有していたもの

(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、同項に規定する従前住所地市町村が柏原市であるもの

(普通徴収に係る保険料の納期)

第4条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月28日まで

第7期 1月4日から同月31日まで

第8期 2月1日から同月28日(うるう年は29日)まで

第9期 3月1日から同月31日まで

2 納期の末日が、民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、前項の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその納期の末日とする。

3 第1項に規定する納期により難い被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき又は当該額の金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて当該年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(延滞金)

第5条 被保険者又は連帯納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間は年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長は、被保険者又は連帯納付義務者が保険料を納期限までに納付しなかったことについて、次の各号のいずれかに該当するときは、延滞金を減免することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けていたとき。

(2) 負傷又は疾病により療養していたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が納期限までに保険料を納付することができなかった理由があると認めるとき。

4 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第7条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第8条 この市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(この市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第9条 前2条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発する日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第5条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(事務の特例)

3 当分の間、この市は、第2条に定める事務のほか、広域連合条例附則第3条第1項に規定する傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付に関する事務を行うものとする。

(平成25.10.24条例21)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25.11.1条例23)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の市の歳入に係る延滞金に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の柏原市国民健康保険条例の規定、第3条の規定による改正後の柏原市東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の柏原市介護保険条例の規定及び第5条の規定による改正後の柏原市後期高齢者医療に関する条例の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成30.3.27条例8)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2.4.27条例11)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の柏原市国民健康保険条例附則第5項から第8項までの規定は、令和2年1月1日から規則で定める日までの間に限り適用する。

(令和4.6.21条例15)

この条例は、公布の日から施行する。

柏原市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月28日 条例第4号

(令和4年6月21日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第3章 老人福祉
沿革情報
平成20年3月28日 条例第4号
平成25年10月24日 条例第21号
平成25年11月1日 条例第23号
平成30年3月27日 条例第8号
令和2年4月27日 条例第11号
令和4年6月21日 条例第15号