○柏原市立市民プラザ条例の施行期日を定める規則

平成19年10月22日

規則第31号

柏原市立市民プラザ条例(平成19年柏原市条例第27号)の施行期日は、平成19年11月19日とする。ただし、第11条から第17条までの規定については、平成19年11月26日から施行する。

柏原市立市民プラザ条例の施行期日を定める規則

平成19年10月22日 規則第31号

(平成19年10月22日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第6章
沿革情報
平成19年10月22日 規則第31号