○柏原市立市民プラザ条例

平成19年10月9日

条例第27号

(設置)

第1条 市民主体による活気にあふれる地域社会の実現を推進する拠点施設として、本市に市民プラザを設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 柏原市立市民プラザ

(2) 位置 柏原市上市1丁目2番2号

(指定管理者による管理)

第3条 柏原市立市民プラザ(以下「市民プラザ」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 市民プラザの施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(2) 市民プラザの会議室(以下「会議室」という。)の利用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(開館時間)

第5条 市民プラザの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(休館日等)

第6条 市民プラザの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(入館料)

第7条 市民プラザの入館料は、無料とする。

(入館の制限等)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、市民プラザの入館を断り、又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を破損し、若しくは汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがあると認められるとき。

(4) 市民プラザの管理運営上支障があると認められるとき。

(5) その他指定管理者が不適当と認めるとき。

(原状回復義務)

第9条 市民プラザを利用した者(以下「利用者」という。)は、利用を終了したとき、前条の規定により退去させられたとき又は第13条の規定により利用を制限若しくは停止されたときは、直ちにその利用した施設等を原状に復さなければならない。

2 指定管理者は、利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、利用者に代わってこれを執行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第10条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、施設等に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。

(会議室の利用許可)

第11条 会議室を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 指定管理者は、市民プラザの管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(会議室の利用制限)

第12条 指定管理者は、会議室の利用を申請した者が、第8条各号のいずれかに該当するときは、会議室の利用を許可しない。

(会議室の許可取消し等)

第13条 指定管理者は、会議室の利用の許可を受けた者(以下「会議室利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、会議室の利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 虚偽の申請により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件に違反したとき。

(4) 前条の利用を制限する事由に該当することとなったとき。

(5) その他指定管理者が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定による許可の取消し等によって会議室利用者に損害が生じても、指定管理者及び市長は、その責めを負わない。

(会議室の利用料金)

第14条 会議室利用者は、利用の許可を受けたときに、会議室の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めたときは、この限りでない。

2 利用料金は、指定管理者自らの収入として収受するものとする。

3 利用料金の額は、指定管理者が別表に掲げる金額の範囲内で市長の承認を受けて定めるものとし、その額を変更するときも同様とする。

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額の利用料金を減額し、又は免除するものとする。

(1) 本市が主催する事業であって、次に掲げる要件を全て満たす場合 全額

 市民プラザの設置目的に沿って行われる事業であること。

 不特定かつ多数の市民を対象とし、市民福祉の向上に寄与する公益性の高い事業であること。

(2) 市の商工業の総合的な改善発達を図り、社会一般の福祉の増進に資すること又は地域社会への奉仕活動をすることを目的とした団体であって、市民プラザが設置されている建物内に団体事務所を設置する団体が利用する場合 半額(利用区分を2区分継続して会議室を利用する場合にあっては、4分の3の額)

(利用料金の還付)

第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、既納の利用料金を還付しないものとする。

(1) 市民プラザの管理運営上の都合により会議室の利用の許可を取り消した場合

(2) 災害その他緊急やむを得ない理由により会議室の利用ができなかった場合

(3) 会議室の利用予定日の7日前までに会議室の利用を取り下げた場合

(会議室の目的外利用等の禁止)

第17条 会議室利用者は、利用の許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(指定管理者の交代があった場合の特例)

2 指定の期間の満了又は指定の取消しによる指定管理者の交代があった場合は、前任の指定管理者がこの条例の規定により行った処分、手続その他の行為は、後任の指定管理者が行った処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25.10.24条例21)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25.12.20条例27)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28.6.30条例20)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第14条第3項関係)

施設名

利用区分

大会議室

中会議室

小会議室

9時から13時まで

8,000

4,000

3,000

13時から17時まで

8,000

4,000

3,000

17時から21時まで

8,000

4,000

3,000

9時から21時まで

20,000

11,000

8,000

備考

小会議室を1/2利用するときは、上記金額の1/2の額とする。

柏原市立市民プラザ条例

平成19年10月9日 条例第27号

(平成29年4月1日施行)