○柏原市まちづくり基本条例施行規則

平成19年1月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、柏原市まちづくり基本条例(平成18年柏原市条例第53号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(市民参加の公表)

第2条 条例第17条第1項第19条第1項又は第21条第1項の規定による公表は、様式第1号によるものとする。

(公表の方法)

第3条 市の機関は、条例に規定する公表については、次の各号の全部又は一部の方法により行うものとする。

(1) 市の機関の担当窓口での閲覧又は配布

(2) 市の広報誌への掲載

(3) 市の公式ホームページへの掲載

(4) その他効果的に周知できる方法

(市民参加の申込)

第4条 条例第2条第1号に規定する市民(以下「市民」という。)は、条例第12条第1項に規定する市民参加の方法に参加するときは、市民参加申込書(様式第2号)により、条例第2条第4号に規定する市の機関(以下「市の機関」という。)に申込むものとする。

(申込期間)

第5条 市の機関は、市民参加の手続を行うときは、より多くの市民が参加できる期間を考慮して、市民参加の申込期間を定めるものとする。

(市民からの意見等)

第6条 市民は、条例第22条に規定する市民参加の方法によらない市民からの意見、提案等を提出するときは、住所、氏名、電話番号及び意見、提案等の内容を記載し、市の機関に提出するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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柏原市まちづくり基本条例施行規則

平成19年1月31日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)