○柏原市長期継続契約に関する条例

平成18年3月30日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、市が締結する長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約をいう。以下同じ。)について必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 地方自治法施行令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務機器、通信機器等を借り入れる契約その他商慣習上契約期間を複数年にすることとされている契約

(2) 施設の管理に係る業務委託契約その他の年間を通じて役務の提供を受ける必要がある契約

(長期継続契約の期間)

第3条 長期継続契約における契約期間は、5年以内とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、長期継続契約について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

柏原市長期継続契約に関する条例

平成18年3月30日 条例第7号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月30日 条例第7号