○柏原市長の在任期間に関する条例

平成18年3月30日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、市長が幅広い権限が集中する地位にあることにかんがみ、市長の職に同一の者が長期にわたり在任することにより生ずるおそれのある弊害を防止するため、市長の在任期間について定め、もって清新で活力のある市政運営を確保し、その硬直化を防ぐことを目的とする。

(在任期間)

第2条 柏原市長の職にある者は、連続して3任期(各任期における在任期間が4年を満たない場合もこれを1任期とする。)を超えて在任しないよう努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

柏原市長の在任期間に関する条例

平成18年3月30日 条例第6号

(平成18年3月30日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第6章
沿革情報
平成18年3月30日 条例第6号