○柏原市立コミュニティ会館条例施行規則

平成17年12月26日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、柏原市立コミュニティ会館条例(昭和59年柏原市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 柏原市立コミュニティ会館(以下「会館」という。)は、条例第1条の目的を達成するため、おおむね次の事業を行うものとする。

(1) 講習会又は各講座の開催に関すること。

(2) 住民の集会その他公共的利用に供すること。

(使用者の遵守事項)

第3条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、附属設備その他備品等を汚損し、又は破損しないこと。

(2) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力行為を行うなどして、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 指定の場所以外で喫煙し、若しくは火気を使用し、又はごみ等を捨てないこと。

(4) 物品の宣伝、販売その他営利行為をしないこと。

(5) 附則設備又は備品等は、使用後速やかに原状に回復しておくこと。

(6) 条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指示に従うこと。

(7) その他管理運営上障害となる行為をしないこと。

(立入禁止等)

第4条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して施設への立入禁止又は施設からの退去その他必要な措置を執ることができる。

(1) 前条各号に掲げる行為をした者又はこれらの行為をするおそれのある者

(2) 管理運営上必要な指示に従わない者

(使用料の減免)

第5条 市長は、災害等による避難場所として会館を使用するときその他特に必要と認めたときは、条例第12条第6項の規定に基づき、使用料を減免する。

(その他の事項)

第6条 この規則で定めるもののほか、会館の管理について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

柏原市立コミュニティ会館条例施行規則

平成17年12月26日 規則第32号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第6章
沿革情報
平成17年12月26日 規則第32号