○柏原市法定外公共物管理条例

平成16年12月24日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理について必要な事項を定め、法定外公共物の適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路及び河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川等(当該道路又は河川等と一体を成している施設等を含む。)をいう。

(禁止行為)

第3条 何人も法定外公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物をみだりに損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。)、竹木等を堆積させ、又はごみ、汚物、廃棄物等を投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理及び利用に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。

(占用及び行為の許可)

第4条 法定外公共物の敷地又は水面を占用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。

2 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。

(1) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(2) 法定外公共物の敷地内において掘削、盛土その他土地の形状を変更すること。

3 市長は、前2項の許可(以下「占用等の許可」という。)をする場合において、管理及び利用の上で必要があるときは、その許可について条件を付けることができる。

4 占用等の許可を受けた者は、申請した事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(許可の期間)

第5条 占用等の許可の期間は、5年以内とする。ただし、5年以内の期間を定めてこれを更新することができる。

(占用料)

第6条 市長は、第4条第1項の許可(以下「占用許可」という。)を受けた者から別表に定める占用料を徴収する。

(占用料の徴収方法)

第7条 占用料は、占用許可をしたときに当該年度分を徴収する。

2 占用期間が引き続き2年度以上にわたる場合は、前項に規定するもののほか、当該年度の占用料を毎会計年度の始めに徴収する。

3 市長は、特別の理由があると認める場合は、前2項の規定にかかわらず、当該年度内において分納を認めることができる。

(占用料の還付)

第8条 既納の占用料は、還付しない。ただし、第14条第2項の規定により占用許可を取り消したときは、その翌日分以後の占用料を還付することができる。

(占用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、第6条の規定にかかわらず、占用許可を受けた者の申請によりその占用料を減額し、又は免除することができる。

(許可に基づく地位の承継)

第10条 占用等の許可を受けた者について相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により占用等の許可に基づく権利を承継した法人は、当該占用等の許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により占用等の許可を受けた者の地位を承継した者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第11条 占用等の許可に基づく権利は、市長の承認を受けなければ、譲渡することができない。

2 占用等の許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

(国等の行う占用等の特例)

第12条 国、地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)の行う第4条第1項の占用又は同条第2項各号に掲げる行為については、これらの規定にかかわらず、国等が市長に協議し、その同意を得れば足りる。

(原状回復義務等)

第13条 占用許可を受けた者は、占用期間が満了したとき又は占用許可の取消しがあったときは、当該法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、市長が法定外公共物を原状に回復することが適当でないと認める場合は、この限りでない。

(監督処分)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、若しくは工事その他の行為の中止、工作物の改築、移転若しくは除却その他の必要な措置をすること又は法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく条件に違反する者

(2) 詐欺その他不正な手段により占用等の許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 法定外公共物の管理上著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合

(過料)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条又は第13条の規定に違反した者

(2) 第4条第1項第2項又は第4項の規定による許可を受けないで占用又は行為を行った者

(3) 第4条第3項の条件に違反して占用又は行為を行った者

(4) 前条の規定による命令に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第4条第1項の規定による許可を受けようとする者によって提出された書類が同項に規定する申請に相当すると認められるときは、申請があったものとみなす。

3 施行日前に大阪府知事の占用許可を受け、かつ、当該許可の有効期間が平成17年3月31日までである者で、前項の規定により申請があったものとみなされるものは、施行日から第4条第1項の規定による許可又は不許可の処分を受けるまでの間、当該許可に係る行為について、同項の許可を受けたものとみなす。

(平成19.10.9条例30)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の柏原市法定外公共物管理条例別表の規定は、この条例の施行の日以後における占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成29.12.26条例36)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の別表の規定は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)以後における占用又は使用に係る占用料又は使用料(以下「占用料等」という。)について適用し、施行日前の占用又は使用に係る占用料等については、なお従前の例による。

3 平成32年3月31日までの間、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者(以下「電気事業者等」という。)の占用料等の額は、占用料等の支払業務を行っている事業所ごとに算出した占用料等の額が施行日以後の各年度の前年度の占用料等の額に1.2を乗じて得た額(以下「調整占用料等額」という。)を超える場合(この条例による占用料等の額の改正によって超える場合に限る。次項において同じ。)には、当該調整占用料等額とする。

4 平成32年3月31日までの間、電気事業者等以外のものの占用料等の額は、占用物件又は使用物件ごとに算出した占用料等の額が調整占用料等額を超える場合には、当該調整占用料等額とする。

別表(第6条関係)

占用物件

単位

占用料

第1種電柱

1本につき1年

2,200円

第2種電柱

3,400円

第3種電柱

4,600円

電柱に係る支柱

3,400円

電柱に係る支線柱

1,600円

電柱に係る支線

670円

第1種電話柱

2,000円

第2種電話柱

3,200円

第3種電話柱

4,300円

電話柱に係る支柱

1,800円

電話柱に係る支線柱

1,500円

電話柱に係る支線

670円

その他の柱類

200円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

20円

地下に設ける電線その他の線類

12円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

2,000円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

1,200円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

3,900円

郵便差出箱及び信書便差出箱

1,700円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

3,900円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

3,900円

水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

82円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

120円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

180円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

240円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

350円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

470円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

820円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

1,200円

外径が1メートル以上のもの

2,400円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,200円

鉄道、軌道、歩廊その他これらに類する施設

3,900円

通路、浄化槽その他これらに類する施設

上空に設ける通路

2,000円

地下に設ける通路

1,200円

その他のもの

3,900円

露店、商品置場その他これらに類する施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

39円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

390円

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

390円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

3,900円

標識

1本につき1年

3,200円

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

39円

その他のもの

1本につき1月

390円

(工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

39円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

390円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

3,900円

その他のもの

2,000円

工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、瓦その他の工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

390円

橋りょう、桟橋、上屋その他これらに類する工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

360円

球技広場、運動場その他これらに類する施設

105円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

250円

備考

1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

7 1件の占用料の納入額が100円に満たない場合にあっては100円とし、その額が100円以上である場合において10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。

柏原市法定外公共物管理条例

平成16年12月24日 条例第25号

(平成30年4月1日施行)