○柏原市立自立支援センター条例

平成15年3月31日

条例第9号

(設置)

第1条 障害者の福祉の増進を図るため、本市に自立支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 自立支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 柏原市立自立支援センター

(2) 位置 柏原市本郷3丁目9番62号

(事業)

第3条 市長は、柏原市立自立支援センター(以下「センター」という。)において次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 肢体不自由児の機能訓練等に関すること。

(2) 知的障害児の療育等に関すること。

(3) 障害者の相談支援に関すること。

(4) その他障害者の福祉増進に関すること。

(開所時間)

第4条 センターの開所時間は、午前9時から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開所時間を変更することができる。

(休所日)

第5条 センターの休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、休所日を変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用できる者の範囲)

第6条 センターの施設を使用することができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 市内に居住する障害者及びその介護者

(2) 市内で障害者に対する社会奉仕活動を行う個人又は団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(使用許可の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、附属設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがあると認められるとき。

(4) 管理上支障があると認められるとき。

(5) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を受けた者に対し、使用の許可を取り消し、若しくは使用の条件を変更し、又は使用の制限をすることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用の条件に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(3) 偽りの申請により使用許可を得たとき。

(4) 災害その他管理上の都合により、使用できなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(柏原市立心身障害者福祉センター条例の廃止)

2 柏原市立心身障害者福祉センター条例(平成2年柏原市条例第7号)は、廃止する。

(平成17.12.26条例36)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に、改正前の柏原市立自立支援センター条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、改正後の柏原市立自立支援センター条例の規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22.12.29条例19)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の柏原市立自立支援センター条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、改正後の柏原市立自立支援センター条例の規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25.10.24条例21)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25.12.20条例27)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

柏原市立自立支援センター条例

平成15年3月31日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)