○学校医等の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年3月29日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校医等の公務災害補償に関する条例(昭和43年柏原市条例第9号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、補償の手続その他条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(災害の報告)

第2条 教育委員会は、柏原市立の小学校、中学校及び幼稚園(以下「学校」という。)の学校医、学校歯科医又は学校薬剤師(以下「学校医等」という。)について公務に基づくと認められる災害が発生した場合には、その災害を受けた学校医等の属する学校の校長に公務災害発生報告書(様式第1号)により速やかに報告させなければならない。

(認定及び通知)

第3条 教育委員会は、前条の報告を受けた場合は、速やかにその災害が公務上のものであるかどうかの認定を行い、公務上のものであると認定したときは、その旨を補償を受けるべき者に公務災害補償通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(補償の実施等)

第4条 この規則に定めるもののほか、補償の実施等について必要な事項は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和42年柏原市規則第14号)第2章及び第4章並びに附則第3項及び第4項の規定の例による。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和元.5.10教委規則1)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

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学校医等の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年3月29日 教育委員会規則第4号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年3月29日 教育委員会規則第4号
令和元年5月10日 教育委員会規則第1号