○柏原市個人情報保護条例施行規則

平成13年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、柏原市個人情報保護条例(平成12年柏原市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の届出等)

第2条 条例第5条第1項の規定による届出は、個人情報取扱事務届出書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第5条第2項の規定による届出は、個人情報取扱事務変更・廃止届出書(様式第2号)により行うものとする。

(個人情報管理責任者)

第3条 市の機関は、個人情報の適正な管理を行うため個人情報管理責任者を置かなければならない。

2 個人情報管理責任者は、各課(これに準ずる組織を含む。)の長をもって充てるものとする。

3 個人情報管理責任者は、個人情報の収集、利用、保存及び廃棄を適正に管理し、並びに所属職員を指導し、及び監督するものとする。

(目的外利用及び外部提供の届出)

第4条 市の機関は、次に掲げるときは、個人情報目的外利用・外部提供届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 条例第7条第1項の規定により個人情報を収集した目的以外に利用し、又は市の機関以外のものに提供するとき。

(2) 条例第7条の2第2項の規定により特定個人情報を目的以外に利用するとき。

(開示請求書の提出)

第5条 条例第10条に規定する開示請求は、個人情報開示請求書(様式第4号)により行うものとする。

(本人等の証明に必要な書類)

第5条の2 条例第13条第2項に規定する必要な書類は、次項第1号に定める書類及び戸籍謄本その他請求権者であることを証明するものとして市長が認める書類とする。

2 条例第13条第3項(条例第18条第3項及び第21条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 本人 運転免許証、旅券、個人番号カードその他これらに類するものとして市長が認める書類

(2) 法定代理人 当該法定代理人に係る前号に定める書類及び戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類

(3) 本人の委任による代理人(以下「任意代理人」という。) 当該任意代理人に係る第1号に定める書類並びに本人の記名及び押印がある委任状(当該委任状に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書が添付されているものに限る。)

(開示決定等の期間延長通知)

第6条 条例第14条第2項の規定による通知は、個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(開示決定等の通知)

第7条 条例第14条第3項及び第4項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書(様式第6号)

(2) 開示請求に係る個人情報の一部を開示する旨の決定 個人情報部分開示決定通知書(様式第7号)

(3) 開示請求に係る個人情報の全部を開示しない旨の決定 個人情報不開示決定通知書(様式第8号)

(費用負担の額)

第8条 条例第16条に規定する個人情報の記録の写しの作成に要する費用は、別表のとおりとする。

(訂正等の請求等)

第9条 条例第17条第1項の規定による個人情報の訂正等の請求は、個人情報訂正等請求書(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第19条の規定により準用される訂正等の決定等期間延長の通知は、個人情報訂正等決定等期間延長通知書(様式第10号)により行うものとする。

3 条例第19条の規定により準用される訂正等をするかどうかの決定の通知は、個人情報訂正等決定等通知書(様式第11号)により行うものとする。

(利用等中止の請求等)

第10条 条例第20条第1項の規定による個人情報の利用等中止の請求は、個人情報利用等中止請求書(様式第12号)により行うものとする。

2 条例第22条の規定により準用される利用等中止決定等期間延長の通知は、個人情報利用等中止決定等期間延長通知書(様式第13号)により行うものとする。

3 条例第22条の規定により準用される利用等の中止をするかどうかの決定の通知は、個人情報利用等中止決定等通知書(様式第14号)により行うものとする。

(施行の状況の公表)

第11条 条例第26条第2項の規定による施行の状況の公表(次項において「施行状況の公表」という。)を行う事項は、個人情報の開示請求及び決定状況、審査請求の状況その他必要な事項とする。

2 施行状況の公表は、柏原市公告式条例(昭和31年柏原市条例第1号)に定める方法により行うとともに、市の広報誌に掲載して行うものとする。

(その他の事項)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17.3.30規則8)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27.12.28規則29)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28.3.31規則6)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元.6.28規則2)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

乾式複写機による写しで白黒のもの(日本産業規格のA列3番及び4番並びにB列4番及び5番に限る。)

1枚につき10円

その他の方法により写しを作成する場合

当該作成に要する費用

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柏原市個人情報保護条例施行規則

平成13年3月30日 規則第5号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第6章
沿革情報
平成13年3月30日 規則第5号
平成17年3月30日 規則第8号
平成27年12月28日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第6号
令和元年6月28日 規則第2号