○柏原市個人情報保護条例施行規則
平成13年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市個人情報保護条例(平成12年柏原市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(個人情報管理責任者)
第3条 市の機関は、個人情報の適正な管理を行うため個人情報管理責任者を置かなければならない。
2 個人情報管理責任者は、各課(これに準ずる組織を含む。)の長をもって充てるものとする。
3 個人情報管理責任者は、個人情報の収集、利用、保存及び廃棄を適正に管理し、並びに所属職員を指導し、及び監督するものとする。
(目的外利用及び外部提供の届出)
第4条 市の機関は、次に掲げるときは、個人情報目的外利用・外部提供届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 条例第7条第1項の規定により個人情報を収集した目的以外に利用し、又は市の機関以外のものに提供するとき。
(2) 条例第7条の2第2項の規定により特定個人情報を目的以外に利用するとき。
(1) 本人 運転免許証、旅券、個人番号カードその他これらに類するものとして市長が認める書類
(2) 法定代理人 当該法定代理人に係る前号に定める書類及び戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類
(3) 本人の委任による代理人(以下「任意代理人」という。) 当該任意代理人に係る第1号に定める書類並びに本人の記名及び押印がある委任状(当該委任状に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書が添付されているものに限る。)
(1) 開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書(様式第6号)
(2) 開示請求に係る個人情報の一部を開示する旨の決定 個人情報部分開示決定通知書(様式第7号)
(3) 開示請求に係る個人情報の全部を開示しない旨の決定 個人情報不開示決定通知書(様式第8号)
2 施行状況の公表は、柏原市公告式条例(昭和31年柏原市条例第1号)に定める方法により行うとともに、市の広報誌に掲載して行うものとする。
(その他の事項)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17.3.30規則8)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27.12.28規則29)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28.3.31規則6)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元.6.28規則2)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 金額 | |
写しの作成に要する費用 | 乾式複写機による写しで白黒のもの(日本産業規格のA列3番及び4番並びにB列4番及び5番に限る。) | 1枚につき10円 |
その他の方法により写しを作成する場合 | 当該作成に要する費用 |