○柏原市情報公開条例施行規則

平成13年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、柏原市情報公開条例(平成12年柏原市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書の提出)

第2条 条例第4条第1項に規定する開示請求書は、行政文書開示請求書(様式第1号)によるものとする。

(開示決定等の通知)

第3条 条例第9条に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 開示請求に係る行政文書の全部を開示することの決定 行政文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 開示請求に係る行政文書の一部を開示することの決定 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 開示請求に係る行政文書の開示をしないことの決定 行政文書不開示決定通知書(様式第4号)

(開示決定等の期間延長の通知)

第4条 条例第10条第2項に規定する通知は、行政文書開示決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(開示決定等の期限の特例の通知)

第5条 条例第11条に規定する通知は、行政文書開示決定等期限特例通知書(様式第6号)により行うものとする。

(事案の移送の通知)

第6条 条例第12条第1項に規定する事案の移送の通知は、事案移送通知書(様式第7号)により行うものとする。

(開示請求に係る第三者に対する通知等)

第7条 条例第13条第1項及び第2項に規定する第三者への通知は、行政文書開示意見照会書(様式第8号)により行うものとする。

2 前項の通知を受けた者が意見書を市の機関に提出するときは、行政文書開示意見書(様式第9号)により行うものとする。

3 条例第13条第3項に規定する第三者への通知は、第三者情報開示決定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(公開の実施等)

第8条 行政文書を閲覧する者は、当該行政文書を丁寧に取り扱い、改ざん、汚損又は破損してはならない。

2 市長は、前項の規定に違反する者に対し、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(費用負担の額)

第9条 条例第16条の規定による行政文書の写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

(運用状況の公表)

第10条 条例第34条第2項の規定により公表する概要は、次のとおりとする。

(1) 行政文書の開示請求の件数

(2) 行政文書の開示決定等の件数

(3) 条例第17条に基づく審査請求の件数

(その他の事項)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17.3.30規則8)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28.3.31規則6)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元.6.28規則2)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5.3.31規則6)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

乾式複写機による写しで白黒のもの(日本産業規格のA列3番及び4番並びにB列4番及び5番に限る。)

1枚につき10円

乾式複写機による写しでカラーのもの(日本産業規格のA列3番及び4番並びにB列4番及び5番に限る。)

1枚につき30円

その他の方法により写しを作成する場合

当該作成に要する費用

送付に要する費用

郵送料相当額

備考 用紙の両面に複写した場合にあっては、片面を1枚として計算する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

柏原市情報公開条例施行規則

平成13年3月30日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)