○職員の再任用に関する条例施行規則

平成13年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の再任用に関する条例(平成13年柏原市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定年退職者に準ずるものの勤続期間)

第2条 条例第2条の「勤続期間」は、職員として継続して在職した期間とし、その計算は月を単位として行うものとする。ただし、職員の退職手当に関する条例(昭和33年柏原市条例第13号)第7条第5項第7条の2第7条の3第1項第7条の4第1項及び第2項の規定の適用を受ける職員であった者のそれぞれこれらの規定により職員として引き続いた在職期間としてみなされる期間がある場合には、これをその勤続期間に通算する。

(再任用の承認)

第3条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項若しくは第2項、第28条の5第1項若しくは第2項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により再任用を行おうとするときは、市長に再任用選考申請書を提出するものとする。

(辞令の交付)

第4条 任命権者は、次のいずれかに該当するときは、職員にその旨を明示した辞令を交付するものとする。ただし、第4号に該当する場合において、辞令によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 再任用を行う場合

(2) 再任用の任期を更新する場合

(3) 再任用をされた職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合

(4) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

2 地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員となった場合には、当該職員の1週間当たりの勤務時間数を明示するものとする。

(報告)

第5条 任命権者は、毎年6月末日までに再任用状況報告書により、前年度における再任用及び再任用の更新の状況を市長に報告するものとする。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16.12.17規則25)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31.4.30規則11)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3.12.28規則26)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

職員の再任用に関する条例施行規則

平成13年3月30日 規則第1号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成13年3月30日 規則第1号
平成16年12月17日 規則第25号
平成31年4月30日 規則第11号
令和3年12月28日 規則第26号