○柏原市人権条例

平成13年3月30日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、国際的な人権尊重の潮流を踏まえ、世界人権宣言をはじめとする国際的な人権基準、法の下の平等を定めた日本国憲法、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)及び柏原市人権擁護都市宣言(昭和48年6月29日)を基本理念とし、すべての人の人間としての尊厳を尊重し、もって市民が快適で健やかな生活を送れる柏原市の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、前条の基本理念にのっとり、人権尊重の観点から、本市の実態に即した人権に関する施策を積極的に推進しなければならない。

(市民の役割)

第3条 市民は、人権についての理解を深め、人権が尊重される社会が実現されるよう行動するとともに、人権擁護に関する市の施策に協力するものとする。

(施策の推進)

第4条 市は、国の施策並びに学校、地域、事業所及び家庭との連携を図りつつ、人権擁護のための諸施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(審議会)

第5条 人権擁護に関する施策の総合的な推進方策等について意見を聴くため、柏原市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織及び運営については、規則で定める。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

柏原市人権条例

平成13年3月30日 条例第3号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第6章
沿革情報
平成13年3月30日 条例第3号