○柏原市個人情報保護条例

平成12年10月6日

条例第24号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 市の機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い(第5条~第9条)

第2節 個人情報の開示等の請求(第10条~第22条)

第3章 審査請求(第23条~第25条)

第4章 雑則(第25条の2~第28条)

第5章 罰則(第29条~第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保について必要な事項を定めるとともに、市の機関が保有する個人情報の開示、訂正等を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって基本的人権の擁護に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市の機関」とは、市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び病院事業管理者並びに議会をいう。

2 この条例において「個人情報」とは、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものをいう。ただし、次の各号に掲げるものを除く。

(1) 法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報(当該役員の特定個人情報を除く。)

(2) 事業を営む個人の当該事業に関する情報

3 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

4 この条例において「情報提供等記録」とは、番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録をいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人の権利利益の保護を図るため、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する市の施策に協力するとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 市の機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い

(個人情報取扱事務の届出等)

第5条 市の機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の収集方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長の定める事項

2 市の機関は、前項の規定により届け出た事項を変更し、又は当該届出に係る個人情報取扱事務を廃止しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前2項の規定により届出のあった事項を一般の縦覧に供しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定は、市の職員又は職員であった者に関する事務については、適用しない。

(収集の制限)

第6条 市の機関は、個人情報を収集するときは、個人情報取扱事務の目的を明らかにし、当該目的の達成のために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 市の機関は、個人情報(特定個人情報を除く。)を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。

(3) 他の市の機関から提供を受けるとき。

(4) 出版、報道等により公にされているとき。

(5) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、柏原市情報公開条例(平成12年柏原市条例第23号)第18条第1項に規定する柏原市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で、公益上必要があると市の機関が認めるとき。

3 市の機関は、次に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし、法令等の規定に基づくとき又は審査会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要であり、かつ、欠くことができないと認めるときは、この限りでない。

(1) 思想、信仰、信条その他の心身に関する基本的な個人情報

(2) 社会的差別の原因となるおそれのある個人情報

(利用及び提供の制限)

第7条 市の機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を収集した目的以外に利用し、又は市の機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等の規定に基づくとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 同一の市の機関内で利用し、又は他の市の機関、国若しくは他の地方公共団体に提供する場合で、個人情報を利用し、又は提供することが当該市の機関、国又は地方公共団体の所掌事務の遂行に必要かつ不可欠のものであり、かつ、当該利用又は提供によって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上必要があると市の機関が認めるとき。

2 市の機関は、市の機関以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対して、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

3 市の機関は、公益上の必要があり、かつ、個人情報について必要な保護措置が講じられていると認める場合を除き、市の機関以外のものに対して、通信回線により結合された電子計算機(市の機関の保有する個人情報を市の機関以外のものが随時入手し得る状態にあるものに限る。)を用いて、個人情報を提供してはならない。

第7条の2 市の機関は、特定個人情報を目的以外に利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、特定個人情報(情報提供等記録に記録された特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)を利用することができる。ただし、特定個人情報を目的以外に利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

第7条の3 市の機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(適正管理)

第8条 市の機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、その保有する個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

2 市の機関は、個人情報の漏えい、滅失及び損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。

3 市の機関は、保有する必要がなくなった個人情報を、確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

(委託又は協定に伴う措置)

第9条 市の機関は、個人情報取扱事務を市の機関以外のものに委託するときは、個人情報保護のために必要な措置を講じなければならない。

2 市の機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市の公の施設を管理する指定管理者と市の施設の管理に関する協定を締結するときは、前項に準じた措置を講じなければならない。

3 第1項の委託を受けた事務又は前項の協定を締結した事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第2節 個人情報の開示等の請求

(開示請求)

第10条 何人も、市の機関に対し、当該市の機関が保有している自己に係る個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 死者の個人情報は、次の各号のいずれかに該当するときに限り開示請求をすることができる。

(1) 相続人が、被相続人である死者から相続した財産に関する情報の開示請求をするとき。

(2) 相続人が、被相続人である死者から相続した不法行為による損害賠償請求権等に関する情報について開示請求をするとき。

(3) 死者の配偶者(届出をしていないが当該死者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子又は父母が、慰謝料請求権など、当該死者の死に起因して、相続以外の原因により取得した権利義務に関する情報について開示請求をするとき。

(4) 親権者が、死亡時において未成年であった当該親権者の子に関する情報について開示請求をするとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、市の機関が開示請求を認めるとき。

3 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(特定個人情報の開示請求をする場合にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人。第13条第3項において同じ。)は、本人に代わって前2項の開示請求をすることができる。ただし、当該開示請求に係る個人情報の本人の利益に反すると認められるときは、この限りでない。

(開示義務)

第11条 市の機関は、前条の規定による開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するときを除き、当該個人情報を開示しなければならない。

(1) 開示請求者以外の者に関する個人情報が含まれている場合であって、開示することにより、当該開示請求者以外の者の正当な権利利益を害するおそれがあるもの

(2) 個人の指導、診断、判定、評価等の事務に関する個人情報であって、開示することにより、当該事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

(4) 市の機関又は国若しくは他の地方公共団体(以下「国等」という。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する個人情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市の機関又は国等が行う事務又は事業に関する個人情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

(部分開示等)

第12条 市の機関は、開示請求に係る個人情報に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合において、その部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 市の機関は、前条各号に規定する個人情報であっても、期間の経過により開示請求を拒否する理由がなくなったときは、当該個人情報を開示しなければならない。

(裁量的開示)

第12条の2 市の機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。

(個人情報の存否に関する情報)

第12条の3 開示請求者に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、市の機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求の手続)

第13条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面を市の機関に提出してしなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 開示請求に係る個人情報を特定するに足りる事項

2 死者の個人情報に係る開示請求をしようとする者は、自己が第10条第2項各号に該当する請求権者であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。

3 前項以外の開示請求をしようとする者は、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。

(開示請求に対する措置等)

第14条 市の機関は、開示請求があったときは、当該開示請求を受理した日から起算して15日以内に、開示請求に係る個人情報の開示をするかどうかの決定を行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、市の機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 市の機関は、第1項の決定を行ったときは、速やかに、当該決定の内容を開示請求者に通知しなければならない。

4 市の機関は、前項の場合において開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示しない旨の決定を行ったときは、その理由を記載した書面により、同項に規定する通知を行わなければならない。この場合において、第12条第2項の規定による不開示の期間をあらかじめ明示することができるときは、その期間を当該書面に付記しなければならない。

5 市の機関は、第1項の決定を行う場合において、当該決定に係る個人情報に開示請求者以外のものに関する情報が含まれているときは、あらかじめ当該開示請求者以外のものの意見を聴くことができる。

(開示の実施)

第15条 市の機関は、前条第1項の規定により個人情報を開示する旨の決定を行ったときは、開示請求者に対し、速やかに、個人情報の開示を行わなければならない。

2 市の機関は、開示請求に係る個人情報を開示することにより、個人情報を記録した文書等を汚損又は破損させるおそれがあるとき、第12条第1項の開示をするときその他合理的な理由があるときは、当該文書等の写しにより開示を行うことができる。

3 個人情報の開示は、市の機関が指定する日時及び場所で行うものとする。

4 第13条第2項及び第3項の規定は、個人情報の開示を受ける者について準用する。

(費用負担)

第16条 開示請求に係る手数料は、無料とする。ただし、個人情報の記録の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(訂正等の請求)

第17条 何人も、市の機関に対し、当該市の機関が保有している自己に係る個人情報について、事実に関する誤りがあると認めるときは、当該個人情報の訂正又は削除(以下「訂正等」という。)の請求をすることができる。

2 市の機関は、訂正等の請求があったときは、訂正等につき法令等に特別の定めがあるとき、当該市の機関に訂正等の権限がないときその他訂正等しないことにつき正当な理由があるときを除き、当該誤りを訂正等しなければならない。

3 第10条第3項の規定は、訂正等の請求について準用する。この場合において、同項中「特定個人情報の開示請求」とあるのは「特定個人情報の訂正等の請求」と、「前2項の開示請求」とあるのは「第17条第1項の訂正等の請求」と、「当該開示請求」とあるのは「当該訂正等の請求」と読み替えるものとする。

(訂正等の請求の手続)

第18条 訂正等の請求は、次に掲げる事項を記載した書面を市の機関に提出してしなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 訂正等の請求に係る個人情報を特定するに足りる事項

(3) 訂正等を求める内容及び理由

2 訂正等の請求をしようとする者は、市の機関に対し、訂正等を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出し、又は提示しなければならない。

3 第13条第3項の規定は、訂正等の請求をしようとする者について準用する。

(訂正等の請求に対する措置等)

第19条 第14条の規定は、訂正等の請求に対する措置等に準用する。

第19条の2 市の機関は、第17条第2項の規定により訂正等の請求に係る情報提供等記録の訂正を実施した場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該市の機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(利用等中止の請求)

第20条 何人も、市の機関に対し、当該市の機関が保有している自己に係る個人情報(情報提供等記録に記録された特定個人情報を除く。)について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 第6条第1項の規定に違反して収集されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該個人情報の消去

(2) 第7条第1項並びに第7条の2第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき 当該個人情報の利用の中止

(3) 第7条第1項又は番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の中止

2 市の機関は、前項の規定による消去、利用の中止又は提供の中止(以下「利用等中止」という。)の請求があった場合において、当該利用等中止の請求に理由があると認めるときは、当該市の機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用等中止の請求に係る個人情報の利用等中止をしなければならない。

3 第10条第3項の規定は、利用等中止の請求について準用する。この場合において、同項中「特定個人情報の開示請求」とあるのは「特定個人情報の利用等中止の請求」と、「前2項の開示請求」とあるのは「第20条第1項の規定による利用等中止の請求」と、「当該開示請求」とあるのは「当該利用等中止の請求」と読み替えるものとする。

(利用等中止の請求の手続)

第21条 利用等中止の請求は、次に掲げる事項を記載した書面を市の機関に提出してしなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 利用等中止の請求に係る個人情報を特定するに足りる事項

(3) 利用等中止を求める理由

2 第13条第3項の規定は、利用等中止の請求をしようとする者について準用する。

(利用等中止の請求に対する措置等)

第22条 第14条の規定は、利用等中止の請求に対する措置等に準用する。

第3章 審査請求

(審査請求先)

第23条 開示請求、訂正等の請求若しくは利用等中止の請求に対する決定又は開示請求、訂正等の請求若しくは利用等中止の請求に係る不作為に係る審査請求は、市長に対してするものとする。

(審理員による審理手続の適用除外)

第23条の2 前条の審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第23条の3 市長は、第23条の審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとするとき(当該個人情報に開示請求者以外の者に関する情報が記録されているときを除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正等をすることとするとき(当該個人情報に訂正等請求者以外の者に関する情報が記録されているときを除く。)

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用等中止をすることとするとき(当該個人情報に利用等中止請求者以外の者に関する情報が記録されているときを除く。)

2 市長は、前項の規定により諮問をしたときは、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。次号において同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

第24条及び第25条 削除

第4章 雑則

(苦情処理)

第25条の2 市の機関は、当該市の機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適正かつ迅速な処理に努めなければならない。

(施行の状況の公表)

第26条 市長は、市の機関に対し、この条例の施行の状況について報告を求めることができる。

2 市長は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(他の制度との調整)

第27条 この条例の規定は、次の各号に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第8項に規定する事業所母集団データベースに含まれる個人情報

(2) 統計法第2条第11項に規定する調査票情報に含まれる個人情報

(3) 統計法附則第9条第3項の規定により一般統計調査に係る調査票情報とみなされた廃止前の統計報告調整法(昭和27年法律第148号)の規定により総務大臣の承認を受けた統計報告(同法第4条第2項に規定する申請書に記載された専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。)の徴集によって得られた個人情報

(4) 図書館その他の施設で市民の利用に供することを目的として管理している図書、刊行物等に記録されている個人情報

2 この条例の規定は、法令等(柏原市情報公開条例を除く。)の規定により個人情報(特定個人情報を除く。)の閲覧若しくは写しの交付、訂正等又は利用等中止の手続が定められているものについては、適用しない。

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第29条 市の機関の職員若しくは職員であった者又は第9条第2項若しくは第3項に規定する者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された行政文書(柏原市情報公開条例第2条第2項に定める行政文書であって、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報を含むものに限る。)又はその全部若しくは一部を複製し、若しくは加工したものを提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第30条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第31条 市の機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第32条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に市の機関が行った個人情報の収集、利用若しくは提供又は個人情報の電子計算処理若しくはこれに係る電子計算機の結合は、この条例の相当規定により行ったものとみなす。

3 この条例の施行の際現に市の機関が保有している個人情報取扱事務についての第5条第1項の規定の適用については、同項中「を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「で現に行われているものについては、この条例の施行の日以後遅滞なく」と読み替えるものとする。

(平成16.12.24条例23)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17.6.29条例14)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17.6.29条例19)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17.12.26条例30)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19.9.25条例23)

この条例は、統計法(平成19年法律第53号)の施行の日から施行する。

(平成22.3.31条例6)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

11 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の柏原市行政手続条例、改正前の柏原市情報公開条例、改正前の柏原市個人情報保護条例及び改正前の柏原市まちづくり基本条例の規定によりそれぞれ行われた処分、手続その他の行為については、この条例による改正後の柏原市行政手続条例、改正後の柏原市情報公開条例、改正後の柏原市個人情報保護条例及び改正後の柏原市まちづくり基本条例の規定によりそれぞれ行われた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25.12.20条例30)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(柏原市個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)

9 施行日前に第4項第6号の規定による改正前の柏原市個人情報保護条例の規定により、市長若しくは水道事業管理者が行った処分その他の行為のうち施行日以後もなお効力を有するもの又は市長若しくは水道事業管理者に対してなされた申請その他の行為のうち施行日以後に上下水道事業管理者が処理することとなった事務に係るものについては、改正後の柏原市個人情報保護条例の規定により、上下水道事業管理者が行った処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成27.10.2条例24)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から、第3条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に規定する日から施行する。

(平成28.3.29条例7)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 施行日前にされた柏原市個人情報保護条例第10条第1項に規定する開示請求、同条例第17条に規定する訂正等の請求若しくは同条例第20条第2項に規定する利用等中止の請求に対する決定又は施行日前にされた開示請求、訂正等の請求若しくは利用等中止の請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成29.3.9条例3)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(平成29.6.30条例27)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年9月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

16 この条例の施行の日前において、附則第6項及び第8項から第14項までの規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により上下水道事業管理者が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの及び旧条例の規定により上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為でこの条例の施行の日以後に処理されることとなるものは、附則第6項及び第8項から第14項までの規定による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が行った処分その他の行為及び新条例の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(平成31.3.15条例1)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の柏原市情報公開条例第20条に規定する柏原市情報公開審査会又は柏原市個人情報保護条例第24条第1項に規定する柏原市個人情報保護審査会に諮問された事件に係る調査審議については、なお従前の例による。

(令和3.7.8条例22)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

柏原市個人情報保護条例

平成12年10月6日 条例第24号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第6章
沿革情報
平成12年10月6日 条例第24号
平成16年12月24日 条例第23号
平成17年6月29日 条例第14号
平成17年6月29日 条例第19号
平成17年12月26日 条例第30号
平成19年9月25日 条例第23号
平成22年3月31日 条例第6号
平成25年12月20日 条例第30号
平成27年10月2日 条例第24号
平成28年3月29日 条例第7号
平成29年3月9日 条例第3号
平成29年6月30日 条例第27号
平成31年3月15日 条例第1号
令和3年7月8日 条例第22号
令和4年12月27日 条例第23号