○柏原市身体障害者福祉法施行細則
平成12年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委任)
第2条 法第9条第8項、法第17条の2、法第18条、法第18条の3、法第38条及び法第50条に規定する市長の権限に属する事務は、福祉事務所長に委任する。
(身体障害者更生指導台帳)
第3条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(医師の診断書等)
第5条 施行規則第2条第1項第1号の医師の診断書及び同項第2号の意見書の様式は、様式第4号のとおりとする。
(診査を受ける旨の通知)
第6条 市長は、施行令第6条第1項の規定により法第17条の2第1項の規定による診査又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条第1項の規定による診査を受けるべき旨を法第15条第1項の規定により身体障害者手帳の交付の申請を行った者(以下「手帳交付申請者」という。)に対し通知するときは、再診査通知書(様式第5号)により手帳交付申請者に通知しなければならない。
(不交付の決定の通知)
第7条 市長は、法第15条第5項の規定により手帳交付申請者の障害が法別表に掲げるものに該当しないと認めたときは、身体障害者手帳不交付決定通知書(様式第6号)によりその旨を手帳交付申請者に通知しなければならない。
(身体障害者手帳交付台帳)
第8条 施行令第9条第1項の身体障害者手帳交付台帳は、様式第7号のとおりとする。
(氏名の変更等の届出)
第9条 身体障害者手帳の交付を受けた者は、施行令第9条第2項又は第4項の規定により氏名の変更又は居住地の移転に係る届出を行うときは、身体障害者手帳記載事項変更届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(身体障害者手帳の再交付の申請)
第10条 施行規則第8条第1項の規定により身体障害者手帳の再交付を申請する者は、身体障害者手帳再交付申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(身体障害者手帳の返還)
第11条 市長は、法第16条第2項の規定により身体障害者手帳の返還を命ずるときは、身体障害者手帳返還命令書(様式第10号)により身体障害者手帳の交付を受けた者に命令しなければならない。
(障害福祉サービス措置)
第12条 法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの提供の措置(以下「障害福祉サービス措置」という。)を受けようとする身体障害者又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、身体障害者を現に保護するものをいう。以下同じ。)(以下「障害福祉サービス措置申請者」という。)は、障害福祉サービス措置申請書(様式第11号)を福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、福祉事務所長が障害福祉サービス措置申請書の提出が困難又は不適当と認めるときは、この限りでない。
3 福祉事務所長は、障害福祉サービス措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第14号)によりその旨を委託しようとするものに通知しなければならない。
4 福祉事務所長は、障害福祉サービス措置を受けている身体障害者又はその保護者について、その障害福祉サービス措置の内容の変更又は解除についての決定をしたときは、障害福祉サービス措置(変更・解除)決定通知書(様式第15号)により当該身体障害者又はその保護者に通知しなければならない。ただし、福祉事務所長が当該決定の通知をすることが不適当と認めるときは、この限りでない。
(入所等措置)
第13条 法第18条第2項に規定する入所等の措置(以下「入所等措置」という。)を受けようとする身体障害者又はその保護者(以下「入所等措置申請者」という。)は、入所等措置申請書(様式第17号)を福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、福祉事務所長が入所等措置申請書の提出が困難又は不適当と認めるときは、この限りでない。
3 福祉事務所長は、入所等措置を委託しようとするときは、入所等措置委託通知書(様式第20号)によりその旨を委託しようとするものに通知しなければならない。
4 福祉事務所長は、入所等措置を受けている身体障害者又はその保護者について、その入所等措置の内容の変更又は解除についての決定をしたときは、入所等措置(変更・解除)決定通知書(様式第21号)により当該身体障害者又はその保護者に通知しなければならない。ただし、福祉事務所長が当該決定の通知をすることが不適当と認めるときは、この限りでない。
(費用の徴収)
第14条 福祉事務所長は、法第38条の規定により、障害福祉サービス措置若しくは入所等措置を受けている者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)から費用を徴収する。
(1) 障害福祉サービス措置又は療養介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項に規定する療養介護をいう。以下同じ。)を受けている身体障害者又はその扶養義務者から徴収する場合 別表第1に規定する額
(2) 入所等措置(療養介護を除く。)を受けている身体障害者又はその扶養義務者から徴収する場合 別表第2に規定する額
(徴収金額の決定等)
第15条 福祉事務所長は、障害福祉サービス措置又は入所等措置の開始時及び毎年度7月に、徴収金額を決定しなければならない。
2 福祉事務所長は、特別な理由があると認めるときは、前項に規定する徴収金額を変更することができる。
(その他の事項)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(柏原市身体障害者福祉法施行細則の廃止)
2 柏原市身体障害者福祉法施行細則(昭和62年柏原市規則第2号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に旧規則によってなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。
4 この規則の施行の際現にある様式は、当分の間使用することができる。
附則(平成12.9.29規則26)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13.3.30規則8)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第3条から第7条まで、第11条及び第12条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17.3.30規則8)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17.12.26規則30)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の柏原市身体障害者福祉法施行細則別表の規定は、この規則の施行日以後の補装具の交付又は修理に係る費用について適用し、同日前の補装具の交付又は修理に係る費用については、なお従前の例による。
附則(平成18.3.31規則14)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に、改正前の柏原市身体障害者福祉法施行細則の規定により行われた処分、手続その他の行為は、改正後の柏原市身体障害者福祉法施行細則の規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19.7.2規則22)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(柏原市身体障害者施設入所費用徴収規則の廃止)
2 柏原市身体障害者施設入所費用徴収規則(昭和61年柏原市規則第14号)は、廃止する。
附則(平成20.3.31規則7)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20.6.30規則17)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22.3.31規則10)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23.6.30規則15)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際大阪府身体障害者福祉法施行細則(昭和47年大阪府規則第24号)の規定により作成されている身体障害者手帳に関する申請、届出等に係る様式書類は、所要の調整を行い、当分の間この規則による改正後の柏原市身体障害者福祉法施行細則の規定により作成されている身体障害者手帳に関する申請、届出等に係る様式書類として使用することができる。
附則(平成24.3.30規則16)抄
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25.3.29規則8)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26.3.31規則7)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26.6.30規則9)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28.3.31規則6)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28.12.28規則40)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31.4.30規則11)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3.4.30規則11)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第14条第2項第1号関係)
(1) 障害福祉サービス措置(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)及び療養介護の徴収金額表(身体障害者用)
対象収入額等による階層区分 | 徴収金額(月額) | |
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者(以下「被保護者等」という。) | 円 0 |
円 円 | ||
2 | 0~270,000 | 0 |
3 | 270,001~280,000 | 500 |
4 | 280,001~300,000 | 900 |
5 | 300,001~320,000 | 1,700 |
6 | 320,001~340,000 | 2,300 |
7 | 340,001~360,000 | 2,900 |
8 | 360,001~380,000 | 3,700 |
9 | 380,001~400,000 | 4,500 |
10 | 400,001~420,000 | 5,400 |
11 | 420,001~440,000 | 6,200 |
12 | 440,001~460,000 | 7,000 |
13 | 460,001~480,000 | 7,900 |
14 | 480,001~500,000 | 8,700 |
15 | 500,001~520,000 | 9,500 |
16 | 520,001~540,000 | 10,400 |
17 | 540,001~560,000 | 11,200 |
18 | 560,001~580,000 | 12,000 |
19 | 580,001~600,000 | 12,900 |
20 | 600,001~640,000 | 13,700 |
21 | 640,001~680,000 | 15,400 |
22 | 680,001~720,000 | 17,000 |
23 | 720,001~760,000 | 18,700 |
24 | 760,001~800,000 | 19,900 |
25 | 800,001~840,000 | 20,900 |
26 | 840,001~880,000 | 21,900 |
27 | 880,001~920,000 | 22,900 |
28 | 920,001~960,000 | 23,900 |
29 | 960,001~1,000,000 | 24,900 |
30 | 1,000,001~1,040,000 | 25,900 |
31 | 1,040,001~1,080,000 | 27,200 |
32 | 1,080,001~1,120,000 | 28,500 |
33 | 1,120,001~1,160,000 | 29,900 |
34 | 1,160,001~1,200,000 | 31,200 |
35 | 1,200,001~1,260,000 | 32,500 |
36 | 1,260,001~1,320,000 | 34,500 |
37 | 1,320,001~1,380,000 | 36,500 |
38 | 1,380,001~1,440,000 | 38,500 |
39 | 1,440,001~1,500,000 | 40,500 |
40 | 1,500,001円以上 | (対象収入額-150万円)×0.9÷12月÷2+40,500円(100円未満切捨て) |
備考
1 身体障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、徴収金額(月額)の欄に掲げる額とする。
2 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。
(2) 障害福祉サービス措置(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)及び療養介護の徴収金額表(扶養義務者用)
税額等による階層区分 | 徴収金額 (月額) | ||
A | 被保護者等 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 1,100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 1,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの | 15,000円以下 | 2,200 |
D2 | 15,001円~40,000円 | 3,300 | |
D3 | 40,001円~70,000円 | 4,600 | |
D4 | 70,001円~183,000円 | 7,200 | |
D5 | 183,001円~403,000円 | 10,300 | |
D6 | 403,001円~703,000円 | 13,500 | |
D7 | 703,001円~1,078,000円 | 17,100 | |
D8 | 1,078,001円~1,632,000円 | 21,200 | |
D9 | 1,632,001円~2,303,000円 | 25,700 | |
D10 | 2,303,001円~3,117,000円 | 30,600 | |
D11 | 3,117,001円~4,173,000円 | 35,900 | |
D12 | 4,173,001円~5,334,000円 | 41,600 | |
D13 | 5,334,001円~6,674,000円 | 47,800 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額 |
備考
1 身体障害者の扶養義務者(身体障害者の入所時に身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者に限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、徴収金額(月額)の欄に掲げる額とする。
2 前項の規定にかかわらず、扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額から身体障害者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。
3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。
4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)並びに控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成24年6月25日障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税の額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第2号又は第3号に係る寄附金にあっては、地方税法第314条の7第1項第2号に規定するものに限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第24項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、第77条、第80条、第81条及び第82条第1項
5 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)の規定により算定される額(食事提供体制加算を除く。)をいう。
6 この表において「療養介護医療費基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第42条の2によって読み替えられた障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第3項に規定する指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は同法第70条第2項において準用する法第58条第4項に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した額をいう。
(3) 障害福祉サービス措置(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、短期入所、共同生活援助)の徴収金額表(身体障害者及び扶養義務者用)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 徴収金額 | |||||
居宅介護 同行援護 30分当たり | 重度訪問介護 30分当たり | 短期入所 1日当たり | グループホーム 1月当たり | ||||
A | 被保護者等 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 50 | 100 | 1,100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 100 | 200 | 1,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの | 15,000円以下 | 2,200 | 150 | 150 | 300 | 2,200 |
D2 | 15,001円~40,000円 | 3,300 | 200 | 200 | 400 | 3,300 | |
D3 | 40,001円~70,000円 | 4,600 | 250 | 250 | 600 | 4,600 | |
D4 | 70,001円~183,000円 | 7,200 | 300 | 300 | 1,000 | 7,200 | |
D5 | 183,001円~403,000円 | 10,300 | 400 | 400 | 1,400 | 10,300 | |
D6 | 403,001円~703,000円 | 13,500 | 500 | 500 | 1,800 | 13,500 | |
D7 | 703,001円~1,078,000円 | 17,100 | 600 | 600 | 2,300 | 17,100 | |
D8 | 1,078,001円~1,632,000円 | 21,200 | 800 | 800 | 2,800 | 21,200 | |
D9 | 1,632,001円~2,303,000円 | 25,700 | 1,000 | 1,000 | 3,400 | 25,700 | |
D10 | 2,303,001円~3,117,000円 | 30,600 | 1,200 | 1,200 | 4,100 | 30,600 | |
D11 | 3,117,001円~4,173,000円 | 35,900 | 1,400 | 1,400 | 4,800 | 35,900 | |
D12 | 4,173,001円~5,334,000円 | 41,600 | 1,600 | 1,600 | 5,500 | 41,600 | |
D13 | 5,334,001円~6,674,000円 | 47,800 | 1,900 | 1,900 | 6,400 | 47,800 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 |
備考
1 身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、徴収金額(月額)の欄に掲げる額とする。ただし、身体障害者にあっては、介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、介護給付費等基準額から身体障害者本人が負担する額を控除した額を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず、身体障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
3 別表第1(2)の表備考第3項から第5項までの規定は、この表について準用する。
別表第2(第14条第2項第2号関係)
(1) 入所措置(施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合)の徴収金額表(身体障害者用)
対象収入額等による階層区分 | 徴収金額(月額) | |
1 | 被保護者等 | 円 0 |
前年分の対象収入額の年額区分 | ||
円 円 | ||
2 | 0~270,000 | 0 |
3 | 270,001~280,000 | 1,000 |
4 | 280,001~300,000 | 1,800 |
5 | 300,001~320,000 | 3,400 |
6 | 320,001~340,000 | 4,700 |
7 | 340,001~360,000 | 5,800 |
8 | 360,001~380,000 | 7,500 |
9 | 380,001~400,000 | 9,100 |
10 | 400,001~420,000 | 10,800 |
11 | 420,001~440,000 | 12,500 |
12 | 440,001~460,000 | 14,100 |
13 | 460,001~480,000 | 15,800 |
14 | 480,001~500,000 | 17,500 |
15 | 500,001~520,000 | 19,100 |
16 | 520,001~540,000 | 20,800 |
17 | 540,001~560,000 | 22,500 |
18 | 560,001~580,000 | 24,100 |
19 | 580,001~600,000 | 25,800 |
20 | 600,001~640,000 | 27,500 |
21 | 640,001~680,000 | 30,800 |
22 | 680,001~720,000 | 34,100 |
23 | 720,001~760,000 | 37,500 |
24 | 760,001~800,000 | 39,800 |
25 | 800,001~840,000 | 41,800 |
26 | 840,001~880,000 | 43,800 |
27 | 880,001~920,000 | 45,800 |
28 | 920,001~960,000 | 47,800 |
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
40 | 1,500,001円以上 | (対象収入額-150万円)×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考
1 身体障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、徴収金額(月額)の欄に掲げる額とする。
2 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。
(2) 入所措置(施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合)の徴収金額表(扶養義務者用)
税額等による階層区分 | 徴収金額 (月額) | ||
A | 被保護者等 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 2,200 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 3,300 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの | 15,000円以下 | 4,500 |
D2 | 15,001円~40,000円 | 6,700 | |
D3 | 40,001円~70,000円 | 9,300 | |
D4 | 70,001円~183,000円 | 14,500 | |
D5 | 183,001円~403,000円 | 20,600 | |
D6 | 403,001円~703,000円 | 27,100 | |
D7 | 703,001円~1,078,000円 | 34,300 | |
D8 | 1,078,001円~1,632,000円 | 42,500 | |
D9 | 1,632,001円~2,303,000円 | 51,400 | |
D10 | 2,303,001円~3,117,000円 | 61,200 | |
D11 | 3,117,001円~4,173,000円 | 71,900 | |
D12 | 4,173,001円~5,334,000円 | 83,300 | |
D13 | 5,334,001円~6,674,000円 | 95,600 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 介護給付費等基準額 |
備考
1 身体障害者の扶養義務者が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、徴収金額(月額)の欄に掲げる額とする。
2 前項の規定にかかわらず、扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額から身体障害者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。
3 別表第1(2)の表備考第3項から第5項までの規定は、この表について準用する。