○柏原市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、法、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(犬登録申請書)

第2条 施行規則第3条第1項の申請書は、飼い犬登録申請書(様式第1号)とする。

(犬登録台帳)

第3条 法第4条第2項の犬の登録原簿は、犬登録原簿(様式第2号)とする。

(犬の死亡届出書)

第4条 施行規則第8条第1項の届出書は、犬の死亡届出書(様式第3号)とする。

(犬の登録事項変更届出書)

第5条 施行規則第9条の届出書は、犬の登録事項変更届出書(様式第4号)とする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15.12.19規則25)

この規則は、公布の日から施行する。

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柏原市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 規則第5号

(平成15年12月19日施行)