○柏原市介護給付費準備基金条例

平成12年3月29日

条例第15号

(設置)

第1条 介護保険特別会計の中期財政運営期間中の剰余金を積み立てるため、柏原市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

策5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、介護保険に係る保険給付費及び財政安定化基金拠出金の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

柏原市介護給付費準備基金条例

平成12年3月29日 条例第15号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成12年3月29日 条例第15号