○柏原市立青少年センター条例

昭和58年3月26日

条例第7号

(設置)

第1条 青少年の健全な育成に寄与するため、本市に青少年センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 青少年センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 柏原市立青少年センター

(2) 位置 柏原市大県3丁目9番19号

(管理)

第3条 柏原市立青少年センター(以下「センター」という。)の管理は、柏原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 青少年の学習の場の提供

(2) 青少年活動に関する相談及び指導

(3) 定期教室の開設

(4) 研修会、学習会、展示会、映画会等の開催

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業

(開館時間等)

第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、次に掲げる日の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

(1) 日曜日及び月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次項において「休日」という。)

2 センターの休館日は、火曜日(火曜日が休日に当たるときは、その翌日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に開館することができる。

(使用の許可等)

第6条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に際し、管理及び運営上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公安を害し、風俗を乱し、その他公益に反すると認めるとき。

(2) 建物及び附属設備等を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがあると認めるとき。

(4) 管理上支障があると認めるとき。

(5) その他教育委員会において、使用の目的が不適当であると認めるとき。

(許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止を命ずることができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 第6条第2項の条件に違反したとき。

(使用料)

第9条 使用者は、使用の許可を受けたときに別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額の使用料を減額し、又は免除するものとする。

(1) 本市が主催若しくは共催する事業又は本市の要請に基づく事業に使用する場合 全額

(2) 本市の青少年の健全な育成に寄与することを目的として設立された団体が、その目的を達成するための行事に使用する場合であって、教育委員会が認めた場合 半額

(使用料の還付)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、既納の使用料を還付しないものとする。

(1) センターの管理及び運営上の理由により使用の許可を取り消した場合

(2) 災害その他緊急やむを得ない理由によりセンターの使用ができなかった場合

(3) 使用予定日の14日前までに規則で定める使用申請の取下げの届出を受理した場合

(4) 使用予定日の7日前までに規則で定める使用申請の取下げの届出を受理した場合(前号に該当する場合を除く。)

2 前項の規定による使用料の還付の額は、同項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合は既納の使用料の全額とし、同項第4号に該当する場合は既納の使用料の半額とする。

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用者は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復義務)

第13条 使用者は、使用を終了したとき、又は第8条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用した附属設備等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者の責任に帰すべき事由により建物及び附属設備等を汚損し、若しくは破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成25.12.20条例27)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29.12.26条例34)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による使用料又は利用料金は、この条例の施行の日以後の使用又は利用について適用する。

別表(第9条関係)

使用時間


室名

午前9時~午前11時30分

午前11時30分~午後1時30分

午後1時30分~午後4時

午後4時~午後6時30分

午後6時30分~午後9時

学習室

500円

400円

500円

500円

500円

多目的ホール

700円

600円

700円

700円

700円

柏原市立青少年センター条例

昭和58年3月26日 条例第7号

(平成30年7月1日施行)