○柏原市立高井田文化教室条例施行規則

平成5年3月30日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、柏原市立高井田文化教室条例(平成5年柏原市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 柏原市立高井田文化教室(以下「文化教室」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 柏原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、文化教室の全部又は一部の開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。

(休館日)

第3条 文化教室の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日。ただし、祝日法による休日が月曜日にあたるときは開館する。

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(使用の許可の申請等)

第4条 文化教室を使用しようとする者は、柏原市立高井田文化教室使用許可申請書(様式第1号)を使用しようとする前日までに教育委員会に提出しなければならない。

2 前項に規定する使用許可の申請は、使用予定日の2箇月以前のものについては、受理しない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 教育委員会は、前条の申請書を受け付け、文化教室の使用を許可するときは柏原市立高井田文化教室使用許可書兼領収書(様式第2号)を交付し、許可しないときは理由を付した書面をもって同条の申請書を提出した者にその旨を通知するものとする。

(使用の制限)

第6条 文化教室を使用しようとする者は、教育委員会の指示に従わなければならない。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品等を携帯するとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用の取消)

第7条 文化教室の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が文化教室の使用を取り消そうとするときは、柏原市立高井田文化教室使用取消届(様式第3号)第5条の規定により交付された使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第5条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、柏原市立高井田文化教室使用料還付申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由によつて使用することができない場合 使用料の全額

(2) 使用開始の7日前までに使用の取消しをした場合 使用料の全額

(3) 使用開始の3日前までに使用の取消しをした場合 使用料の半額

(使用料の減免)

第9条 条例第6条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、柏原市立高井田文化教室使用料減免申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 使用料を減額又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 市が主催若しくは共催する行事、又は市の要請に基づく行事に使用する場合 使用料の全額

(2) 社会教育団体が、その目的のために使用する場合 使用料の半額

(3) その他特に必要と認めた場合 必要と認める額

3 教育委員会は、第1項の申請書を受け付け、使用料の減免を承認するときは柏原市立高井田文化教室使用料減免承認通知書(様式第6号)を、承認しないときは柏原市立高井田文化教室使用料減免不承認通知書(様式第7号)を交付するものとする。

(特別の設備)

第10条 使用者は、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、特別の設備をすることができる。

2 前項の設備は、使用時間満了前に、使用者の負担において撤去し、原状に回復しなければならない。

(順守事項)

第11条 使用者は、次の事項を順守しなければならない。

(1) 使用の許可を受けた建物、施設、庭園、附属設備等以外のものを使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(3) 許可なく物品を展示し、又は販売しないこと。

(4) 許可なく看板、はり紙等を掲揚し、掲示等しないこと。

(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(原状回復義務及び損害賠償)

第12条 文化教室の、施設、附属設備等を損傷し、又はき損し、若しくは滅失したものは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(その他の事項)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成5年4月24日から施行する。

(平成17.8.1教委規則5)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成25.12.3教委規則7)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28.3.31教委規則1)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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柏原市立高井田文化教室条例施行規則

平成5年3月30日 教育委員会規則第8号

(平成28年4月1日施行)