○柏原市立歴史資料館条例施行規則

平成4年10月23日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、柏原市立歴史資料館条例(平成4年柏原市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(撮影等の許可の申請等)

第2条 条例第7条第1項の規定に基づき、資料の撮影、模写、模造等(以下「撮影等」という。)の許可を受けようとする者は、あらかじめ撮影等許可申請書を館長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 館長は、前項の申請書を受け付け、撮影等を許可するときは撮影等許可書を交付し、許可しないときは理由を付した書面をもって同項の申請書を提出した者にその旨を通知するものとする。

(撮影等の制限)

第3条 前条第2項の規定により、撮影等の許可を受けた者は、職員の指示に従わなければならない。

(資料の館外貸出し)

第4条 館長は、他の博物館、図書館、学校、研究所その他館長が適当と認める者に、資料の館外貸出しをすることができる。ただし、寄託を受けた資料については、寄託者の承諾がある場合に限る。

2 資料の館外貸出しを受けようとする者は、あらかじめ館外貸出許可申請書を館長に提出し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、館外貸出しの許可をしないことができる。

(1) 館外貸出しによって資料の保存に影響を及ぼすおそれがあると館長が認めるとき。

(2) 現に資料が展示されているとき。

(3) その他館長が資料の館外貸出しをすることを不適当と認めるとき。

4 館長は、第2項の申請書を受け付け、資料の館外貸出しを許可するときは館外貸出許可書を交付し、許可しないときは理由を付した書面をもって同項の申請書を提出した者にその旨を通知するものとする。

(館外貸出しの制限)

第5条 館長は、前条第4項の規定により許可を受けた者が同条第3項第1号又は第3号に該当するときは、館外貸出しの許可事項を変更し、又は許可を取り消すことができる。

(還付)

第6条 条例第10条第1項の規定により還付を受けようとする者は、撮影等の料金還付申請書を柏原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。条例第10条第1項の規定により還付を受けようとする者は、撮影等の料金還付申請書を柏原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(撮影等の料金の免除)

第7条 条例第9条の規定により撮影等の料金の免除を受けようとする者は、撮影等の料金免除申請書を教育委員会に提出しなければならない。条例第9条の規定により撮影等の料金の免除を受けようとする者は、撮影等の料金免除申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受け付け、撮影等の料金の免除を承認するときは撮影等の料金免除承認通知書を、承認しないときは撮影等の料金免除不承認通知書を交付する。

(原状回復義務及び損害賠償)

第8条 資料館の施設、設備、資料等を損傷し、又は毀損し、若しくは滅失したものは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(その他の事項)

第9条 この規則に定めるもののほか、申請書、許可書等の様式その他必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成4年11月7日から施行する。

(平成5.2.25教委規則6)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17.8.1教委規則4)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成25.12.3教委規則6)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28.3.31教委規則1)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30.6.29教委規則1)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

柏原市立歴史資料館条例施行規則

平成4年10月23日 教育委員会規則第8号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年10月23日 教育委員会規則第8号
平成5年2月25日 教育委員会規則第6号
平成17年8月1日 教育委員会規則第4号
平成25年12月3日 教育委員会規則第6号
平成28年3月31日 教育委員会規則第1号
平成30年6月29日 教育委員会規則第1号