○柏原市立公民館処務規程

平成5年3月30日

教委規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、柏原市立公民館(以下「公民館」という。)の庶務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 公民館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(3) 職員の服務に関すること。

(4) 備品の保管整備に関すること。

(5) 公民館の庶務に関すること。

(6) 公民館の使用許可に関すること。

(7) 公民館の運営に係る企画、調査その他業務統計に関すること。

(8) 公民館運営審議会に関すること。

(9) 各講座、各種学級等の運営指導及びクラブ等の助言、育成に関すること。

(10) 視聴覚教育に関すること。

(11) その他社会教育法第22条に関すること。

(館長の職務)

第3条 公民館館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(館長の専決事項)

第4条 次に掲げる事項は、公民館館長において専決することができる。

(1) 公民館の使用料に関すること。

(2) その他教育長が指示する事項に関すること。

(その他の事項)

第5条 この規程に定めるもののほか、公民館の処務に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

柏原市立公民館処務規程

平成5年3月30日 教育委員会規程第5号

(平成5年3月30日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年3月30日 教育委員会規程第5号