○柏原市教育委員会傍聴人規則

昭和31年10月1日

教委規則第2号

(傍聴許可)

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を備付けの傍聴人名簿に記入し、教育長の許可を受けなければならない。

2 傍聴人の定員は、10人とする。

3 教育長は、傍聴の許可をした者(以下「傍聴人」という。)に対して、傍聴券(様式第1号)を交付する。傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。

(傍聴制限)

第2条 次の各号の一に該当する者は、傍聴を許さない。

(1) めいていしていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前各号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(禁止行為)

第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 傍聴席において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をすること。

(7) 傍聴席において携帯電話等音声を発生する機器を使用すること。

(8) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(傍聴人の退場)

第4条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(その他)

第5条 前各条のほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51.6.1教委規則4)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23.7.22教委規則3)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27.3.30教委規則2)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(柏原市教育委員会傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)

3 旧教育長の在職中に限り、第2条の規定による改正後の柏原市教育委員会傍聴人規則本則中教育長に係る規定及び様式第1号の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の柏原市教育委員会傍聴人規則本則中教育委員会の委員長に係る規定及び様式第1号の規定は、なおその効力を有する。

画像

柏原市教育委員会傍聴人規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第2号
昭和51年6月1日 教育委員会規則第4号
平成23年7月22日 教育委員会規則第3号
平成27年3月30日 教育委員会規則第2号