○住居表示に関する条例施行規則

昭和40年3月31日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、住居表示に関する条例(昭和40年柏原市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(住居表示を必要とする建物)

第2条 条例第3条第1項の規定により、住居表示を必要とする建物その他の工作物は、次の各号に掲げるものを除くすべての建物その他の工作物とする。

(1) 一時的に建設する飯場及び現場事務所

(2) 牛舎、けい舎及び豚舎等家畜の用に供するもの

(3) 倉庫、車庫及び納屋等主たる建物の一部とみなされるもの

(4) その他市長が住居表示を必要としないと認めるもの

(住居新築届)

第3条 条例第3条第1項の規定による建物その他の工作物を新築した者は、住居新築届(様式第1号)をただちに市長に提出しなければならない。

(住居番号付番等の申出)

第4条 条例第3条第2項の規定により、建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者が、当該建物その他の工作物に住居番号をつけ、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止しようとするときは、住居番号付番、変更、廃止の申出書(様式第2号)により申出なければならない。

(住居番号付番等決定通知)

第5条 市長が住居番号をつけ、変更し、又は廃止したときは、住居番号付番、変更、廃止の通知書(様式第3号)により関係人に通知しなければならない。

(住居番号表示の特例)

第6条 条例第4条第1項の規定による住居番号の表示のうち、次の各号に掲げるものについては、それぞれの建物又は工作物ごとに市長が定める。

(1) 区分住宅その他で主要な出入口が確認しがたいもの

(2) 公園、学校、工場など広大な敷地内に建てられた建物又は工作物

(3) その他市長が条例第4条第1項によることが適当でないと認めたもの

この規則は、昭和40年6月1日から施行する。

(平成31.4.30規則11)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3.4.30規則11)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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住居表示に関する条例施行規則

昭和40年3月31日 規則第4号

(令和3年5月1日施行)