○柏原市火葬場条例施行規則

昭和63年6月6日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、柏原市火葬場条例(昭和63年柏原市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 条例第3条の規定による申請は、柏原市斎場使用許可申請書(様式第1号)に、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の規定により交付された埋火葬許可証を添えて行うものとする。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合において、柏原市斎場の使用の許可をしたときは、当該申請をした者に柏原市斎場使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用時間及び休日)

第3条 柏原市斎場の使用時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 柏原市斎場の使用時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休日 1月1日及び1月2日

(使用料の免除の申請等)

第4条 条例第5条第2項の規定による申請は、柏原市斎場使用料免除申請書(様式第3号)に、同条第1項各号に該当することを証明する書類を添えて行うものとする。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、承認又は不承認の決定をし、柏原市斎場使用料免除承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(使用料の還付の申請等)

第5条 条例第6条第2項の規定による申請は、柏原市斎場使用料還付申請書(様式第5号)により行うものとする。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、承認又は不承認の決定をし、柏原市斎場使用料還付承認(不承認)決定通知書(様式第6号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(その他の事項)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和63年6月10日から施行する。

(平成20.3.31規則7)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26.6.30規則9)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27.3.31規則16)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28.3.31規則6)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3.4.30規則11)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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柏原市火葬場条例施行規則

昭和63年6月6日 規則第12号

(令和3年5月1日施行)