○柏原市立老人福祉センター条例施行規則

昭和56年6月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、柏原市立老人福祉センター条例(昭和55年柏原市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 条例第1条の目的を達成するため、柏原市立老人福祉センター(以下「センター」という。)は、次の事業を行う。

(1) 生活相談及び健康相談に関すること。

(2) 生業及び就労の相談に関すること。

(3) 機能の回復訓練に関すること。

(4) 教養の向上及びレクリエーシヨンのための事業の実施並びにそのために必要な便宜の提供に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事業の実施に関すること。

(市長が認める者の範囲等)

第3条 条例第7条ただし書に規定する者の範囲は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本市に居住する満16歳以上の者が5人以上をもって構成する団体

(2) 市が主催する行事に参加する者

(3) 条例第7条本文に規定する者が心身障害のため単身でセンターを利用できないものの介護人

2 前項第1号に規定する団体がセンターを利用できるのは、条例第5条に規定する開所時間以外の時間又は条例第6条に規定する休所日とする。

(利用の手続)

第4条 条例第7条本文に該当する者で、センターを利用するものは、指定管理者が発行する利用証(様式第1号)の交付をあらかじめ受けなければならない。

2 5人以上の団体がセンターを利用しようとするときは、団体利用許可申請書(様式第2号)を利用予定日の3月前から利用予定日の3日前までの間に指定管理者に提出し、団体利用許可書(様式第3号)の交付を受けなければならない。

3 センターの利用に際しては、前2項に規定する利用証又は団体利用許可書(以下「利用証等」という。)を指定管理者に提示しなければならない。

(利用料金の納付)

第5条 条例第13条第2項に規定する利用料金は、前条第2項に規定する団体利用許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。

(利用証等の再交付)

第6条 利用証等の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、その旨を指定管理者に届け出て、利用証等の再交付を受けなければならない。

(1) 利用証等の記載事項に変更が生じたとき。

(2) 利用証等を破損し、若しくは汚損し、又は亡失したとき。

2 利用証等の再交付を受けた後において亡失した利用証等を発見したときは、速やかに指定管理者に返還しなければならない。

(利用料金の免除)

第7条 条例第14条の規定により、第3条第1項第2号又は第3号に規定する者の利用料金は、免除する。

(利用の取消し)

第8条 団体利用許可書の交付を受けた者が、センターの利用を取消しするときは、団体利用許可書を添えて指定管理者に申し出なければならない。

(利用料金の還付)

第9条 条例第15条ただし書の規定により利用料金を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) センターの管理の都合により許可を取り消された場合 全額

(2) 天災その他不可抗力により利用できない場合 全額

(3) 利用予定日の7日前までに利用の取消しをした場合 半額

(遵守事項)

第10条 利用者は、条例又は規則で定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外において、火気を利用しないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

(3) 利用後は、速やかに原状に復し、清掃すること。

(4) センター内を常に清潔に保つよう努めること。

(5) その他指定管理者の管理運営上必要な指示に従うこと。

(入所の制限)

第11条 指定管理者は、前条に定める遵守事項に従わない者に対しては、センターの入所を拒絶し、又は退所を命じることができる。

(施設の室名及び定員)

第12条 センターの施設の室名及び定員は、別表のとおりとする。

(その他の事項)

第13条 この規則に定めるもののほか、センターの管理その他必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和56年6月10日から施行する。

(昭和56.10.30規則23)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和56年11月1日前においてこの規則による改正前の柏原市立老人福祉センター条例施行規則第6条第2項の規定によりなされた使用の手続は、昭和56年11月1日以後においては、この規則による改正後の柏原市立老人福祉センター条例施行規則第7条第2項の規定によりなされた使用の手続とみなす。

(平成4.9.28規則18)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5.3.31規則1)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13.3.30規則16)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14.2.14規則2)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16.9.1規則15)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18.6.30規則24)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、改正前の柏原市立老人福祉センター条例施行規則の規定により行われた処分、手続その他の行為は、改正後の柏原市立老人福祉センター条例施行規則の規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26.3.31規則4)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31.4.30規則11)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3.4.30規則11)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第12条関係)

室名及び定員

1 本館

1階

2階

室名

定員

室名

定員

 

 

会議室

24

大広間

100

中広間

30

和室(松)

10

和室(竹)

10

2 別館

2階

室名

定員

 

和室(鶴)

8

和室(亀)

8

和室(会議室)

8

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柏原市立老人福祉センター条例施行規則

昭和56年6月1日 規則第12号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第3章 老人福祉
沿革情報
昭和56年6月1日 規則第12号
昭和56年10月30日 規則第23号
平成4年9月28日 規則第18号
平成5年3月31日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第16号
平成14年2月14日 規則第2号
平成16年9月1日 規則第15号
平成18年6月30日 規則第24号
平成26年3月31日 規則第4号
平成31年4月30日 規則第11号
令和3年4月30日 規則第11号