○柏原市立老人福祉センター条例

昭和55年12月17日

条例第31号

(設置)

第1条 老人福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、本市に老人福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 柏原市立老人福祉センター

(2) 位置 柏原市旭ケ丘1丁目9番30号

(指定管理者による管理)

第3条 柏原市立老人福祉センター(以下「センター」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) センターの利用の許可に関すること。

(3) 柏原市立老人福祉センター条例施行規則(昭和56年柏原市規則第12号)第2条に規定する目的を達成するために行う事業に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(開所時間)

第5条 センターの開所時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを延長し、又は短縮することができる。

(休所日等)

第6条 センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 指定管理者が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、臨時に開所し、又は休所することができる。

(利用者)

第7条 センターを利用することができる者は、本市に居住する60歳以上の者とする。ただし、市長が認める者については、この限りでない。

(利用の許可)

第8条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しない。

(1) 公共の秩序を乱し、又は風紀を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 営利を目的として利用すると認めるとき。

(3) 施設又は設備等を破損し、若しくは汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがあると認めるとき。

(5) 管理運営上支障があると認めるとき。

(6) その他指定管理者が不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、センターの利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は停止し、若しくは退去を命じることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則による指示に従わないとき。

(3) 前条に定める理由が生じたとき。

(4) 災害その他緊急やむを得ない理由により、指定管理者が特に必要と認めるとき。

(目的外利用等の禁止)

第11条 利用者は、利用許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(免責事項)

第12条 第9条及び第10条の規定により、センターの利用者又は利用しようとする者に損害が生じることがあっても市及び指定管理者はこれに対して補償の責めを負わない。

(利用料金)

第13条 センターの施設利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、無料とする。

2 臨時に開所する日に利用する者の利用料金の額は、指定管理者が別表に掲げる金額の範囲内で市長の承認を受けて定めるものとする。また、その額を変更するときも同様とする。

3 利用料金は、指定管理者が自らの収入として収受するものとする。

(利用料金の免除)

第14条 市長が必要と認めるときは、前条第2項に規定する利用料金を、免除することができる。

(利用料金の不還付)

第15条 第13条第2項の規定により納付された利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(善管注意義務)

第16条 利用者は、センターの利用中その利用に係る施設及び設備等について、善良な管理者としての注意を怠ってはならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(指定管理者の交代があった場合の特例)

2 指定の期間の満了又は指定の取消しによる指定管理者の交代があった場合は、前任の指定管理者がこの条例の規定により行った処分、手続その他の行為は、後任の指定管理者が行った処分、手続その他の行為とみなす。

(昭和56.10.30条例26)

この条例は、昭和56年11月1日から施行する。

(平成5.3.31条例7)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成18.6.29条例29)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に、改正前の柏原市立老人福祉センター条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、改正後の柏原市立老人福祉センター条例(以下「新条例」という。)の規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。

(適用区分)

3 新条例第13条第2項の規定は、平成19年4月1日以降の施設の利用から適用し、同日前の施設利用については、なお従前の例による。

(平成25.10.24条例21)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25.12.20日条例27)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表 利用料金(第13条関係)

1 本館

1階

2階

室名

料金

室名

料金

 

 

会議室

4,500

大広間

20,000

中広間

9,000

和室(松)

3,000

和室(竹)

3,000

2 別館

2階

室名

料金

 

和室(鶴)

1,200

和室(亀)

1,200

洋室(会議室)

1,200

柏原市立老人福祉センター条例

昭和55年12月17日 条例第31号

(平成26年4月1日施行)