○柏原市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年12月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、柏原市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年柏原市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(支給の手続)

第2条 市長は、条例第3条の規定により、災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別、生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第3条 市長は、本市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

(支給の手続)

第4条 市長は、条例第9条の規定により、災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(1) 障害者の氏名、性別、生年月日

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第5条 市長は、本市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、負傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、障害者に対し、法別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(様式第1号)を提出させるものとする。

(借入れの申込)

第6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した借入申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日

(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法

(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画

(4) 条例第14条第1項の保証人(以下「保証人」という。)を立てる場合は、保証人となるべき者に関する事項

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める事項

2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) その他市長が必要と認めた書類

3 借入申込者は、借入申込書をその者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。

(調査)

第7条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他必要な事項について調査を行うものとする。

(貸付けの決定)

第8条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償還期間及び償還方法を記載した貸付決定通知書(様式第3号)を借入申込者に交付するものとする。

2 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付けない旨を決定したときは、貸付不承認決定通知書(様式第4号)を借入申込者に交付するものとする。

(借用書の提出)

第9条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに借用書(様式第5号)及び印鑑証明書(保証人を立てた場合は、保証人の連署した借用書並びに借入申込者及び保証人の印鑑証明書)を添えて市長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第10条 市長は、前条の借用書と引き換えに当該借入申込者に貸付ける資金(以下「貸付金」という。)を交付するものとする。

(償還の完了)

第11条 市長は、貸付金の償還を完了した者に、当該貸付けに係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(繰上償還の申出)

第12条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(償還金の支払猶予)

第13条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他市長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他市長が必要と認める事項を記載した支払猶予承認通知書(様式第8号)を当該借受人に交付するものとする。

3 市長は、支払の猶予を認めない旨を決定したときは、支払猶予不承認通知書(様式第9号)を当該借受人に交付するものとする。

(違約金の支払免除)

第14条 違約金の支払免除の申請をしようとする者(以下「違約金免除申請者」という。)は、その理由を記載した違約金支払免除申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払免除した期間及び支払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認通知書(様式第11号)を当該違約金免除申請者に交付するものとする。

3 市長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(様式第12号)を当該違約金免除申請者に交付するものとする。

(償還免除)

第15条 資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他市長が必要と認める事項を記載した災害援護資金償還免除申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類

3 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、償還免除承認通知書(様式第14号)を当該償還免除申請者に交付するものとする。

4 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、償還免除不承認通知書(様式第15号)を当該償還免除申請者に交付するものとする。

(督促)

第16条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(氏名又は住所の変更届等)

第17条 借受人又は保証人について、氏名、住所その他の借用書に記載した事項に変更が生じたときは、借受人は速やかにその旨を市長に氏名等変更届(様式第16号)を提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わって届け出るものとする。

(その他の事項)

第18条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに資金の貸付けの手続について必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和49年12月1日から施行する。

(昭和57.12.16規則27)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条及び第5条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかつた市民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(平成5.3.31規則9)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(柏原市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 柏原市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和57年柏原市規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17.3.30規則8)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20.3.31規則7)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28.3.31規則6)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元.7.31規則8)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3.4.30規則11)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

柏原市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年12月1日 規則第24号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第1章
沿革情報
昭和49年12月1日 規則第24号
昭和57年12月16日 規則第27号
平成5年3月31日 規則第9号
平成17年3月30日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第6号
令和元年7月31日 規則第8号
令和3年4月30日 規則第11号