市の歳入に係る延滞金に関する条例

昭和33年10月1日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の市の歳入(以下「市の歳入」という。)に係る延滞金徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(延滞金)

第2条 市の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、当該市の歳入の納期限の翌日から徴収した日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合で計算した金額を延滞金として徴収する。ただし、延滞金の確定金額に、100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(減免)

第3条 市長は、前条第1項の規定により延滞金を徴収される者が市の歳入を納期限までに納付しなかったことについて、次の各号のいずれかに該当するときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けていたとき。

(2) 負傷又は疾病により療養していたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が納期限までに市の歳入を納付することができなかった理由があると認めるとき。

2 前項の規定により延滞金の減額又は免除を受けようとする者は、市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合等の特例)

2 当分の間、第2条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和39.3.16条例21)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日以後に徴収する延滞金額について適用する。ただし、当該延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお、従前の例による。

(昭和42.6.1条例13)

1 この条例は、昭和42年6月1日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、昭和42年6月1日以後に徴収する延滞金額について適用する。ただし、当該延滞金額で同日以前の期間に対応するものの計算については、なお、従前の例による。

(昭和45.6.27条例15)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12.3.17条例8)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25.11.1条例23)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の市の歳入に係る延滞金に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の柏原市国民健康保険条例の規定、第3条の規定による改正後の柏原市東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の柏原市介護保険条例の規定及び第5条の規定による改正後の柏原市後期高齢者医療に関する条例の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

市の歳入に係る延滞金に関する条例

昭和33年10月1日 条例第39号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和33年10月1日 条例第39号
昭和39年3月16日 条例第21号
昭和42年6月1日 条例第13号
昭和45年6月27日 条例第15号
平成12年3月17日 条例第8号
平成25年11月1日 条例第23号