○柏原市減債基金条例

平成元年12月25日

条例第21号

(設置)

第1条 市債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる市財政の健全な運営に資するため、柏原市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(4) 特定の市債の償還のために積み立てた資金をもって当該市債の償還の財源に充てるとき。

(その他の事項)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(柏原市財政調整基金条例の一部改正)

2 柏原市財政調整基金条例(昭和39年柏原市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19.3.30条例8)

この条例は、公布の日から施行する。

柏原市減債基金条例

平成元年12月25日 条例第21号

(平成19年3月30日施行)