○条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例

昭和41年6月23日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の2第2項の規定に基づき、条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限について規定することを目的とする。

(条件付採用期間中の職員)

第2条 条件付採用期間中の職員は、法第28条第1項各号又は第2項各号のいずれかに掲げる理由に該当する場合には、いつでも免職することができる。

(臨時的任用職員)

第3条 臨時的に任用された職員は、法第28条第1項各号若しくは第2項各号のいずれかに掲げる理由に該当する場合又は法第22条の3第4項に掲げる臨時的任用を必要とすることがなくなった場合には、いつでも免職することができる。

(その他の事項)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元.9.30条例10)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例

昭和41年6月23日 条例第36号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和41年6月23日 条例第36号
令和元年9月30日 条例第10号