○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和32年12月10日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、基本報酬の額)の10分の1以下に相当する額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43.3.28条例10)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(平成13.3.30条例5)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18.3.30条例18)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元.9.30条例10)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4.10.7条例20)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和32年12月10日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和32年12月10日 条例第20号
昭和43年3月28日 条例第10号
平成13年3月30日 条例第5号
平成18年3月30日 条例第18号
令和元年9月30日 条例第10号
令和4年10月7日 条例第20号