○職員の定年等に関する条例施行規則

昭和59年11月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年柏原市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 勤務延長 条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。

(2) 定年前再任用 条例第12条の規定により採用することをいう。

(勤務延長)

第3条 任命権者は、条例第4条第1項ただし書又は第2項の規定により承認を得ようとするときは、勤務延長期限延長承認申請書を市長に提出するものとする。この場合において、当該申請書には次条の書面を添えるものとする。

第4条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面により得るものとする。

(辞令の交付)

第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員にその旨を明示した辞令を交付するものとする。

(1) 定年又は勤務延長の期限の到来により職員が退職する場合

(2) 勤務延長を行う湯合

(3) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合

(4) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合

(報告)

第6条 任命権者は、毎年6月末日までに、勤務延長状況報告書により、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の任期の更新等の状況を、市長に報告するものとする。

(管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職)

第7条 条例第6条の規則で定める職は、別表のとおりとする。

(管理監督職への任用の制限の特例に関する手続)

第8条 任命権者は、条例第9条第2項の規定により承認を得ようとするときは、管理監督職異動期間延長申請書を市長に提出するものとする。この場合において、当該申請書には次条の書面を添えるものとする。

第9条 条例第10条に規定する職員の同意は、書面により得るものとする。

第10条 任命権者は、毎年6月末日までに、勤務延長状況報告書により、前年度に条例第9条の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を、市長に報告するものとする。

第11条 任命権者は、条例第9条の規定により異動期間の延長を行う場合は、職員にその旨を明示した辞令を交付するものとする。

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第12条 条例第12条及び第13条第1項の規則で定める情報は、定年前再任用をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第1号

第3条

第4条

第5条第4号

条例第4条第1項

条例第4条第2項

条例第4条第3項

条例第4条第4項

条例第4条第1項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

条例第4条第2項(条例附則第2項において準用する場合を含む。第5条第3号において同じ。)

条例第4条第3項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

条例第4条第4項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

(平成13.3.30規則2)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成31.4.30規則11)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3.12.28規則26)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5.3.31規則2)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

管理監督職

部長 総合政策監 危機管理監 デジタル監 理事 会計管理者 議会事務局の事務局長

部の次長 会計管理室の室長 行政委員会事務局の事務局長 農業委員会事務局の事務局長 議会事務局の事務局次長

課長 参事 公民館又は柏原図書館の館長 行政委員会事務局の次長 農業委員会事務局の次長

課長補佐 主幹 国分出張所の所長 幼保連携型認定こども園の園長又は副園長 保育所の所長又は副所長 会計管理室の室長補佐 幼稚園の園長 公民館又は柏原図書館の館長補佐 歴史資料館又は国分図書館の館長

市立柏原病院の事務局長、事務局次長、課長、参事、課長補佐、主幹、医療技術部長、医療技術副部長、統括科長、科長、副科長、統括主任、主任、副主任、看護職給料表の適用を受ける副院長、看護部長、副看護部長、統括看護師長、看護師長又は副看護師長

備考 この表において、行政委員会事務局とは選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び公平委員会事務局をいう。

職員の定年等に関する条例施行規則

昭和59年11月1日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)