○柏原市戸籍事務取扱規則

昭和45年7月29日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、柏原市役所(以下「本庁」という。)、柏原市役所国分出張所(以下「国分出張所」という。)及び柏原市役所堅上出張所(以下「堅上出張所」という。)における戸籍に関する事務の取扱いについて、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(責任)

第2条 国分出張所及び堅上出張所における戸籍事務の取扱いについては、市長が管掌し、市民課長が指導監督を行う。

(戸籍簿等の保管)

第3条 戸籍簿、除籍簿及び原戸籍は、本庁又は国分出張所で保管するものとし、当該簿冊の見出帳についても、同様とする。

(備付け帳簿)

第4条 本庁及び国分出張所には、戸籍事務取扱準則(昭和54年度大阪法務局長訓令第22号)による諸帳簿を各別に備えるほか、受付補助簿を設けなければならない。

2 受付補助簿の様式及び保存期間は、受付帳に準ずる。

(戸籍の謄本等の交付)

第5条 本庁、国分出張所及び堅上出張所において次の各号に掲げるものを交付する。

(1) 戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍の全部若しくは一部を証明した書面

(2) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍の全部若しくは一部を証明した書面

(3) 受理又は不受理の証明書

(国分出張所名の表示)

第6条 国分出張所で届書、申請書その他の書類(以下「届書等」という。)を受理したときは、その届書等に受付の番号及び年月日を記載するほか、国分出張所名を表示しておかなければならない。

(受付帳)

第7条 受付帳は、本庁及び国分出張所ごとに調整し、その記載は、届書等を受け付けた本庁又は国分出張所で行うものとする。

(届書等の送付)

第8条 国分出張所で届書等を受理したときは、国分出張所において処理すべき届書等については当該処理後、本庁において処理すべき届書等については速やかに本庁にその届書等を送付しなければならない。

2 前項の届書等の送付を受けた本庁は、受付補助簿で処理しなければならない。

3 受付補助簿で処理した届書等は、本庁において保管するものとする。

(戸籍の記載及び編製)

第9条 戸籍の記載及び編製は、本庁又は国分出張所で行うものとする。

(送達簿)

第10条 国分出張所は、届書等を本庁へ送付するときは、送達簿によって行わなければならない。

2 前項の送達簿の保存期間は、3年とする。

(施行規則第65条の通知)

第11条 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「施行規則」という。)第65条の規定による通知は、届書を受理した本庁又は国分出張所で行わなければならない。

(書類の廃棄)

第12条 帳簿類の廃棄手続は、本庁又は国分出張所において行うものとする。

(疑義の照会)

第13条 施行規則第82条の規定による疑義の照会は、本庁又は国分出張所で行うものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和45年8月1日から施行する。

(昭和57.5.28規則15)

この規則は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和61.4.28規則7)

この規則は、昭和61年5月1日から施行する。

(平成12.3.31規則1)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20.3.28規則3)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月29日から施行する。

(柏原市役所連絡所設置規則の一部改正)

2 柏原市役所連絡所設置規則(昭和57年柏原市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市役所連絡所設置規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 柏原市役所連絡所設置規則の一部を改正する規則(平成19年柏原市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30.9.28規則24)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

柏原市戸籍事務取扱規則

昭和45年7月29日 規則第14号

(平成31年4月1日施行)