○柏原市住居表示審議会規則

昭和39年3月16日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(平成24年柏原市条例第24号)第3条の規定に基づき、柏原市住居表示審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員18人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者に市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 柏原警察署長

(3) 大阪法務局東大阪支局長

(4) 柏原市教育委員会教育長

(5) 柏原市選挙管理委員会委員長

(6) 柏原市農業委員会会長

(7) 柏原羽曳野藤井寺消防組合消防長

(8) 日本郵便株式会社柏原郵便局長

(9) 柏原市商工会会長

(10) 柏原市区長会長

(11) 学識経験者

3 前項の委員のほか、審議に必要なときは、市長は、利害関係者のうちから適当と認めるものに委員を委嘱することができる。

第3条 削除

(任期)

第4条 第2条第2項の委員の任期は、2年とする。ただし、同項第1号から第10号までに掲げる委員については、その職に在職する期間中とする。

2 第2条第3項の委員について、その関係する審議が終わったときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

4 会長は、災害の発生、感染症のまん延その他のやむを得ない事由により会議の開催が困難であると認められる場合には、全ての委員に対し、書面又はこれに代わる電磁的記録により、審議会の議事について意見を求めることをもって会議の開催に代えることができる。この場合において、委員の過半数から書面又はこれに代わる電磁的記録により意見の提出があったときは、前2項の規定にかかわらず、審議会の議事は、意見を提出した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、住居表示主管課において処理する。

(その他の事項)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40.3.31規則3)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50.6.30規則32)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19.9.28規則25)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24.9.26規則28)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24.12.28規則39)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27.3.31規則7)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(柏原市住居表示審議会規則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際現に在職する旧教育長の在職中に限り、第3条の規定による改正後の柏原市住居表示審議会規則第2条第2項第4号の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の柏原市住居表示審議会規則第2条第2項第4号の規定は、なおその効力を有する。

(令和3.2.26規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

柏原市住居表示審議会規則

昭和39年3月16日 規則第9号

(令和3年2月26日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第3章 附属機関等
沿革情報
昭和39年3月16日 規則第9号
昭和40年3月31日 規則第3号
昭和50年6月30日 規則第32号
平成19年9月28日 規則第25号
平成24年9月26日 規則第28号
平成24年12月28日 規則第39号
平成27年3月31日 規則第7号
令和3年2月26日 規則第2号
令和5年12月28日 規則第12号