○柏原市青少年表彰規程

昭和39年6月1日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、柏原市を明朗で心の豊かな住みよい社会にするため、よい行いや親切を実行した青少年をほめたたえ、すべての青少年に及ぼし、非行青少年の発生を未然に防止し、またこれらの小さな善意が青少年の日常生活の中に習慣として実行され、これが一般市民の社会道徳の向上にまで及ぼすことを目的とする。

(被表彰者対象)

第2条 表彰の対象は、柏原市在住の小中学校の児童生徒及び卒業生等の青少年とする。

(表彰該当事項)

第3条 表彰は、小さな親切又は善行を実行した事実を確認し、柏原市教育委員会が推せんしたものについて行う。

(表彰)

第4条 市長は、被表彰者に対し表彰状並びに善行章を贈り表彰する。

(善行章のはい用)

第5条 表彰を受けたものは、常に善行章を左胸にはい用するものとする。

2 善行章を紛失した場合は、直ちに柏原市教育委員会に申出るものとする。

この規程は、昭和39年6月1日から施行する。

柏原市青少年表彰規程

昭和39年6月1日 規程第4号

(昭和39年6月1日施行)

体系情報
第1編 則/第3章
沿革情報
昭和39年6月1日 規程第4号