○柏原市有功者表彰条例

昭和32年7月9日

条例第8号

(表彰)

第1条 本市の公益の増進に寄与し、又は市勢の振興発展に尽力し、功労顕著な者であって、次の各号のいずれかに該当する者の中から市長の推薦により議会の議決を経たものを有功者として表彰する。

(1) 市長として8年以上(継続を必要としない。以下同じ。)勤務した者

(2) 市議会議員、教育委員会委員、副市長、教育長、病院事業管理者又は固定資産評価員として12年以上勤務した者

(3) 選挙管理委員会委員、公平委員会委員、監査委員、農業委員会委員又は固定資産評価審査委員会委員として15年以上勤務した者

(4) 非常勤消防団の団長又は副団長であった者で20年以上勤務した者

(5) 本市の産業、教育、衛生、社会事業その他公益の増進に寄与し、市勢の振興発展に尽力し、功労顕著な者

2 前項第1号から第4号までに掲げる年数に達しない者であってもその功労が顕著で特に市長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、市長は有功者として議会に推薦することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、現に第1項第1号から第4号までの職にあるものについては、表彰しない。ただし、表彰の日において年齢満70歳以上の者については、この限りでない。

4 前項本文の規定により表彰を受けていない有資格者(第1項第1号から第4号に掲げる要件を既に満たしている者をいう。以下同じ。)について死亡等の理由により緊急に表彰する必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、市長は直ちに当該有資格者を有功者として表彰することができる。この場合において、市長は、当該表彰について直近の議会に報告しなければならない。

(表彰状及び有功章)

第2条 有功者には、表彰状及び有功章並びに記念品を贈る。

(表彰の日)

第3条 有功者の表彰は、憲法記念日、文化の日又は市長が定める適当な日に行う。

(待遇)

第4条 有功者に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) 本市の行う儀式への招待

(2) その他市長が必要と認める待遇

2 有功者が死亡したときは、市長は供花その他の方法により遺族に弔意を表するものとする。

(有功章のはい用)

第5条 有功者が、市の行う儀式に出席するときは、有功章をはい用するものとする。

(資格喪失)

第6条 有功者が、次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を失うものとする。ただし、第2号については、その期間中とする。

(1) 禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 選挙権を停止させられたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、地方自治法施行の日(昭和22年5月3日)から適用する。

(昭和36.11.20条例49)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51.10.25条例24)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57.3.16条例1)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の第1条第1項第5号の規定に該当して退職した者については、なお従前の例による。

(平成16.12.24条例23)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17.6.29条例19)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17.6.29条例22)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18.9.25条例38)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22.3.31条例6)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25.12.20条例30)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(柏原市有功者表彰条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際現に前項第1号の規定による改正後の柏原市有功者表彰条例第1条第1項第2号の上下水道事業管理者の職にある者であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において改正前の柏原市有功者表彰条例第1条第1項第2号の水道事業管理者として勤務した年数がある者については、当該水道事業管理者として勤務した年数を上下水道事業管理者として勤務した年数に加算する。

(平成27.3.31条例8)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(柏原市有功者表彰条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の柏原市有功者表彰条例第1条第1項第2号の規定は、新教育長について適用する。この場合において、当該新教育長が第3条の規定による改正前の柏原市有功者表彰条例第1条第1項第2号の教育委員会委員として勤務した年数があるときは、当該教育委員会委員として勤務した年数を新教育長として勤務した年数に加算する。

(平成29.6.30条例27)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年9月1日から施行する。

(柏原市有功者表彰条例及び柏原市自治功労者表彰条例の一部改正に伴う経過措置)

5 前2項の規定による改正前のそれぞれの条例による上下水道事業管理者に対する表彰の取扱いは、この条例の施行後も、なお従前の例による。

柏原市有功者表彰条例

昭和32年7月9日 条例第8号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第1編 則/第3章
沿革情報
昭和32年7月9日 条例第8号
昭和36年11月20日 条例第49号
昭和51年10月25日 条例第24号
昭和57年3月16日 条例第1号
平成16年12月24日 条例第23号
平成17年6月29日 条例第19号
平成17年6月29日 条例第22号
平成18年9月25日 条例第38号
平成22年3月31日 条例第6号
平成25年12月20日 条例第30号
平成27年3月31日 条例第8号
平成29年6月30日 条例第27号