○柏原羽曳野藤井寺消防組合規約

昭和38年9月27日

許可

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、柏原羽曳野藤井寺消防組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、大阪府柏原市、羽曳野市及び藤井寺市(以下「組合市」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 消防に関する事務(消防団に関する事務を除く。)

(2) 大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)の定めるところにより、組合市が処理することとされた事務のうち、火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスに関する事務

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、大阪府藤井寺市青山3丁目613番地の8に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織)

第5条 組合の議会(以下「組合議会」という。)の議員の定数は12人とし、組合市の選出区分は、次のとおりとする。

柏原市 4人

羽曳野市 4人

藤井寺市 4人

(議員の選挙)

第6条 組合議会の議員は、組合市の議会において、その議員の中からそれぞれ選挙する。

2 選挙を行うべき理由が生じたときは、組合の管理者は、組合市の長に通知しなければならない。

3 第1項の選挙が終わったときは、組合市の長は、直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。

(補欠選挙)

第7条 組合議会の議員に欠員を生じたときは、関係組合市は直ちに補欠選挙を行わなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の選挙に準用する。

(議員の任期)

第8条 組合議会の議員の任期は、組合市の議会の議員としての任期による。

(議長及び副議長)

第9条 組合議会は、議員の中から議長及び副議長を選挙しなければならない。

第3章 執行機関

(執行機関の組織)

第10条 組合に、管理者、副管理者2人及び会計管理者を置く。

(執行機関の選任)

第11条 管理者は、組合市の長の互選により選出する。

2 副管理者は、管理者以外の組合市の長をもって充てる。

3 会計管理者は、管理者の属する市の会計管理者をもって充てる。

(執行機関の任期)

第12条 管理者及び副管理者の任期は、当該組合市の長としての任期による。

(監査委員)

第13条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て組合議会の議員及び地方自治法第196条第1項に規定する識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議会の議員のうちから選任された者にあっては組合議会の議員として任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。

(職員)

第14条 組合に職員を置く。

第4章 組合の経費

(経費支弁の方法)

第15条 組合の経費は、組合市の分賦金、財産より生ずる収入、手数料、その他の収入をもって支弁する。

2 前項の分賦金は、総額の100分の20を組合市の均等割とし、総額の100分の80を当該会計年度の前年度の9月末日現在における組合市の住民基本台帳に記録された世帯数に比例して、組合市に分賦する。

この規約は、設立許可のあつた日から効力を有する。

(昭和39.10.14許可)

この改正規約は、大阪府知事の許可のあつた日からその効力を有する。

(昭和42.1.18許可)

この改正規約は、大阪府知事の許可のあつた日から効力を有する。

(昭和52.3.16許可)

この規約は、大阪府知事の許可のあつた日からその効力を生ずる。

(平成6.11.9許可)

この規約は、大阪府知事の許可の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は平成6年12月1日から施行する。

(平成17.12.26許可)

この規約は、大阪府知事の許可の日から施行する。

(平成19.3.26許可)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24.9.25許可)

この規約は、平成25年1月1日から施行する。

柏原羽曳野藤井寺消防組合規約

昭和38年9月27日 許可

(平成25年1月1日施行)