○柏原市下水道事業の管理者の権限を行う市長に対する事務委任規則

平成元年4月1日

規則第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、市長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を柏原市下水道事業の管理者の権限を行う市長に委任する。

(1) 浄化槽設置整備事業に関すること。

(2) 片山浸水ポンプ場の管理に関すること。

(3) 玉手ポンプ場の管理に関すること。

(4) 片山樋門の管理に関すること。

(5) 田之樋樋門の管理に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17.3.30規則7)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17.6.30規則15)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成26.3.31規則1)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29.7.31規則28)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

柏原市下水道事業の管理者の権限を行う市長に対する事務委任規則

平成元年4月1日 規則第4号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道事業及び下水道事業
沿革情報
平成元年4月1日 規則第4号
平成17年3月30日 規則第7号
平成17年6月30日 規則第15号
平成26年3月31日 規則第1号
平成29年7月31日 規則第28号