○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和44年6月1日

規則第2号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次のとおりとする。

水道事業及び下水道事業

(1) 部長及び理事

(2) 次長

(3) 課長及び参事

(4) 課長補佐

(5) 経営総務課総務水道事業係長及び下水道事業係長

(6) 経営総務課総務水道事業係及び下水道事業係の職員であって、人事、経理及び機密事務に従事する者

病院事業

(1) 事務局長、事務局次長、課長及び参事、課長補佐、医事総務課庶務担当係長及び庶務担当係の職員であって、人事、経理及び機密事務に従事する者

(2) 病院長、副院長、統括部長、部長、副部長及び医長

(3) 医療技術部長、医療技術副部長、統括科長、科長及び参事

(4) 看護部長、副看護部長、統括看護師長及び看護師長

この規則は、昭和44年6月1日から施行する。

(昭和44.9.26規則14)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50.7.1規則35)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14.3.29規則11)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17.6.30規則14)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18.12.25規則34)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22.3.31規則12)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23.3.31規則1)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26.3.31規則1)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28.3.31規則20)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30.3.30規則17)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和44年6月1日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和44年6月1日 規則第2号
昭和44年9月26日 規則第14号
昭和50年7月1日 規則第35号
平成14年3月29日 規則第11号
平成17年6月30日 規則第14号
平成18年12月25日 規則第34号
平成22年3月31日 規則第12号
平成23年3月31日 規則第1号
平成26年3月31日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第20号
平成30年3月30日 規則第17号