○水道事業及び下水道事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月22日

条例第46号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 上下水道事業の企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の等級及び当該職務の等級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の等級及び号給の数並びに各職務の等級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定するもの(以下「管理職員」という。)について支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(地域手当)

第5条の2 職員には、地域手当を支給する。

(住居手当)

第5条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)に支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を利用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員には、正規の勤務日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいう。以下同じ。)若しくはこれらの休日の代休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した場合の当該休日に代わる日をいう。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第8条第9条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第11条の2 第8条第9条第2項及び第10条の規定については、管理職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(日曜日及び土曜日をいう。)又は休日若しくは休日の代休日(次項において「週休日等」という。)において勤務する場合に支給する。

3 前項に規定する場合のほか、管理職員特別勤務手当は、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間において勤務する場合に支給する。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

2 期末手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 離職した者(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から期末手当の支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件について禁錮以上の刑に処せられたもの

3 期末手当は、次の各号のいずれかに該当する場合は、支給を一時差し止めることができる。

(1) 在職期間中の行為に係る刑事事件について、その者が起訴をされ、その判決が確定していない場合

(2) 在職期間中の行為に係る刑事事件について、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、勤勉手当の支給について準用する。

(退職手当)

第14条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる理由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 負傷又は病気によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる理由以外の理由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

4 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者の定めるものをいう。)にあっては6月以上)で退職した職員(次項又は第6項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失職している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失職している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 前3項に定めるもののほか、第4項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

8 前項の規定は、第5項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(同項の規定により退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(同項の規定により退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、前項中「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは、「就業促進手当」と読み替えるものとする。

9 職員が刑事事件について起訴をされた場合で、その判決前に退職したときは、退職手当は、支給しない。ただし、禁錮以上の刑に処せられなかった場合は、この限りでない。

10 在職期間中の行為に係る刑事事件について、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときは、退職手当の支給を一時差し止めることができる。

11 退職した者に対し退職手当の支給をした場合において、その者が在職期間中の行為に係る刑事事件について禁錮以上の刑に処せられたときは、退職手当の額を返納させることができる。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 職員が介護休暇又は介護時間の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務時間1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第16条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(非常勤職員の給与)

第17条 上下水道事業の企業職員で地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与は、給料及び手当とし、手当の種類は、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び退職手当とする。ただし、退職手当については、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員に限る。

2 第2条第2項第3条第5条の2第6条から第10条まで、第12条及び第14条から第16条の3までの規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、第15条第2項中「小学校就学の始期」とあるのは「3歳」と、第16条の3中「期末手当及び勤勉手当」とあるのは「期末手当」と読み替えるものとする。

3 非常勤職員(短時間勤務職員及び会計年度任用職員を除く。)の給与については、職員及び会計年度任用職員との権衡を考慮して支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第18条 第5条第5条の3及び第14条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(単純労務に従事する職員の給与)

2 地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員であって、企業職員以外のものの給与の種類及び基準については、この条例の規定を準用する。

(公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の廃止)

3 公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和38年柏原市条例第17号)は、廃止する。

(昭和43.3.28条例10)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和46.3.27条例4)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47.3.29条例5)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47.3.29条例16)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和47年規則第9号で昭和47年5月1日から施行)

(昭和48.11.1条例22)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49.11.2条例37)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50.12.20条例29)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和56.10.30条例20)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56.12.24条例31)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。

(昭和60.12.24条例27)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成4.3.31条例15)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第14条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第14条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第14条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第14条第4項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第14条第4項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第6項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(3) 新条例第14条第5項の規定は適用しない。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第14条の規定の適用については、同条第4項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法とする。

5 施行日前に職員となり、かつ、その職員となつた日における年齢が65年以上であつた者であつて、引き続き職員として在職した後、施行日以後に勤務期間6月以上で退職した者については、新条例第14条第5項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となつたものとみなされる者」と読み替えて、同項の規定を適用する。

6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第14条第7項に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第14条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(同条例第14条第1項及び第3項の規定による退職手当を除く。)の額は、管理者が定めるところによる。

(退職手当の内払)

8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第14条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

(管理者への委任)

9 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、管理者が定める。

(平成4.12.24条例35)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定及び第11条の2の規定は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7.3.16条例2)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8.3.18条例4)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9.12.16条例19)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例第12条の2の規定、特別職等の職員の退職手当に関する条例第4条の規定及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条第8項から第10項までの規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成11.12.24条例29)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第1項、第21条の2及び第22条第2項の改正規定、第3条から第5条までの規定並びに第7条の規定 平成12年1月1日

(平成13.3.30条例5)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13.12.26条例25)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(附則に5項を加える改正規定に限る。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第8条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14.3.18条例8)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14.12.26条例30)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条並びに附則第6項、第7項、第9項(第12条の改正規定に限る。)、第10項及び第11項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15.12.19条例23)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16.12.24条例23)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17.6.29条例19)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18.3.30条例18)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19.9.25条例26)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条第4項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成22.3.31条例8)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25.10.24条例21)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25.12.20条例30)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27.3.31条例7)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28.12.27条例26)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(水道事業及び下水道事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の水道事業及び下水道事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下この条において「新条例」という。)第14条第7項(求職活動支援費に係る部分に限り、同条第8項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した水道事業及び下水道事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下この条において「水道給与条例」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下この条において同じ。)であって求職活動に伴い施行日以後に雇用保険法第59条第1項各号に規定する行為(当該行為について、第2条の規定による改正前の水道給与条例(以下この項及び第3項において「旧条例」という。)第14条第7項の規定による広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧条例第14条第5項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新条例第14条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

2 新条例第14条第8項において準用する同条第7項(就業促進手当に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する水道給与条例第14条第7項に規定する就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例第14条第5項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新条例第14条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する水道給与条例第14条第7項に規定する移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成28.12.27条例29)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条から第7条まで並びに附則第6項及び第7項の規定 平成29年1月1日

(平成29.3.9条例5)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29.6.30条例27)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年9月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

16 この条例の施行の日前において、附則第6項及び第8項から第14項までの規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により上下水道事業管理者が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの及び旧条例の規定により上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為でこの条例の施行の日以後に処理されることとなるものは、附則第6項及び第8項から第14項までの規定による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が行った処分その他の行為及び新条例の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(令和元.9.30条例12)

この条例中第1条、第2条、第4条、第5条及び第7条の規定は令和元年12月14日から、第3条及び第6条の規定は公布の日から施行する。

(令和元.12.23条例19)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(職員の厚生制度に関する条例の一部改正)

2 職員の厚生制度に関する条例(平成28年柏原市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4.10.7条例20)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(水道事業及び下水道事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第9条 暫定再任用短時間勤務職員は、第4条の規定による改正後の水道事業及び下水道事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項に規定する地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、同条例の規定を適用する。

第10条 水道事業及び下水道事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第5条の3及び第14条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

水道事業及び下水道事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月22日 条例第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道事業及び下水道事業
沿革情報
昭和41年12月22日 条例第46号
昭和43年3月28日 条例第10号
昭和46年3月27日 条例第4号
昭和47年3月29日 条例第5号
昭和47年3月29日 条例第16号
昭和48年11月1日 条例第22号
昭和49年11月2日 条例第37号
昭和50年12月20日 条例第29号
昭和56年10月30日 条例第20号
昭和56年12月24日 条例第31号
昭和60年12月24日 条例第27号
平成4年3月31日 条例第15号
平成4年12月24日 条例第35号
平成7年3月16日 条例第2号
平成8年3月18日 条例第4号
平成9年12月16日 条例第19号
平成11年12月24日 条例第29号
平成13年3月30日 条例第5号
平成13年12月26日 条例第25号
平成14年3月18日 条例第8号
平成14年12月26日 条例第30号
平成15年12月19日 条例第23号
平成16年12月24日 条例第23号
平成17年6月29日 条例第19号
平成18年3月30日 条例第18号
平成19年9月25日 条例第26号
平成22年3月31日 条例第8号
平成25年10月24日 条例第21号
平成25年12月20日 条例第30号
平成27年3月31日 条例第7号
平成28年12月27日 条例第26号
平成28年12月27日 条例第29号
平成29年3月9日 条例第5号
平成29年6月30日 条例第27号
令和元年9月30日 条例第12号
令和元年12月23日 条例第19号
令和4年10月7日 条例第20号
令和5年12月28日 条例第17号