○柏原市運動広場条例

昭和51年10月25日

条例第23号

柏原市青少年運動広場使用条例(昭和40年柏原市条例第21号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 スポーツを通じて青少年の心身の健全な発達を図り、併せて市民生活の向上に資するため、本市に運動広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 運動広場の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(開場時間等)

第3条 運動広場の開場時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、7月1日から11月30日までの円明運動広場の開場時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 運動広場の休場日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、柏原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、開場時間若しくは休場日を変更し、又は臨時に開場することができる。

(使用の許可)

第4条 運動広場を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用許可の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公安を害し、風俗を乱し、その他公益に反すると認めるとき。

(2) 施設を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがあると認めるとき。

(4) 管理上支障があると認めるとき。

(5) その他教育委員会において、使用の目的が不適当であると認めるとき。

(許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、運動広場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条に定める理由が生じたとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない理由が生じたとき。

2 前条の規定による許可の取消し等によって使用者に損害が生じても、教育委員会は、その責めを負わない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、既納の使用料を還付しないものとする。

(1) 運動広場の管理及び運営上の理由により使用の許可を取り消した場合

(2) 災害その他緊急やむを得ない理由により運動広場の使用ができなかった場合

(3) 使用予定日の5日前までに規則で定める使用申請の取下げの届出を受理した場合

2 前項の規定による使用料の還付の額は、同項第1号又は第2号に該当する場合は既納の使用料の全額とし、同項第3号に該当する場合は既納の使用料の半額とする。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57.10.4条例27)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59.7.14条例12)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60.3.28条例8)

この条例は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和62.3.27条例7)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成17.12.26条例43)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の柏原市運動広場条例第6条及び別表の規定は、平成18年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成21.6.29条例21)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 前項の規定による改正前の運動広場条例第2条の規定により設置された堅下運動広場は、この条例の施行の日において、第2条の規定により設置される柏原市堅下庭球場になるものとする。

4 この条例の施行の日前に、改正前の柏原市営庭球場条例の規定により行われた処分、手続きその他の行為及び改正前の運動広場条例の規定により行われた堅下運動広場に係る処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の柏原市営庭球場条例(以下「新条例」という。)の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21.6.29条例22)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 前項の規定による改正前の運動広場条例第2条の規定により設置された青谷青少年運動広場は、この条例の施行の日において、第2条の規定により設置される柏原市立青谷運動場になるものとする。

4 この条例の施行の日前に、運動広場条例の規定により行われた青谷青少年運動広場に係る処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25.12.20条例27)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29.12.26条例34)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による使用料又は利用料金は、この条例の施行の日以後の使用又は利用について適用する。

別表(第2条及び第7条関係)

名称

位置

使用料

照明設備使用料

片山青少年運動広場

柏原市片山町562番地先

市内料金

無料

 

市外料金

無料

 

東山運動広場

柏原市大字雁多尾畑3158番地先

市内料金

無料

 

市外料金

1時間につき 550円

 

円明運動広場

柏原市円明町1000番地の170

市内料金

無料

30分につき 400円

市外料金

30分につき 550円

30分につき 400円

備考

1 市内料金は、本市市民又は本市内に在勤若しくは在学する者(以下「市民」という。)及び市民で構成された団体に適用する。

2 市外料金は、1の適用を受ける者以外のものに適用する。

3 30分単位として使用料及び照明設備使用料を規定している運動広場の使用時間に30分未満の端数が生じたときは、切り上げて30分とし、1時間を単位として使用料及び照明設備使用料を規定している運動広場の使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、切り上げて1時間とする。

柏原市運動広場条例

昭和51年10月25日 条例第23号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年10月25日 条例第23号
昭和57年10月4日 条例第27号
昭和59年7月14日 条例第12号
昭和60年3月28日 条例第8号
昭和62年3月27日 条例第7号
平成17年12月26日 条例第43号
平成21年6月29日 条例第21号
平成21年6月29日 条例第22号
平成25年12月20日 条例第27号
平成29年12月26日 条例第34号