○柏原市青少年指導員に関する規則

平成2年10月24日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市における青少年が心身ともに健全に育つよう指導するとともに世論を啓発し、地域社会の浄化を図り、個人及び公共の福祉に寄与するため、青少年指導員に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市に青少年指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、非常勤とする。

(委嘱)

第3条 指導員は、青少年の健全育成に関し、理解と熱意のある者の中から市長が委嘱する。

(定数)

第4条 指導員の定数は、100名以内とする。

(任期)

第5条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、その任期中においても指導員を解職することができる。

(職務)

第6条 指導員は、次の職務を行う。

(1) 青少年のグループ活動の育成及び促進に関すること。

(2) 青少年の余暇活動についての助言及び指導に関すること。

(3) 青少年に対する各種相談に関すること。

(4) 青少年の非行防止に関すること。

(5) 青少年の健全育成のための啓蒙活動に関すること。

(6) その他青少年の健全育成に関すること。

(服務)

第7条 指導員は、青少年の人格を尊重し、常に愛情と理解をもつて青少年に接しなければならない。

2 指導員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

3 指導員は、職務中は身分証明書(別記様式)を常に携帯し、必要があるときは関係者に提示しなければならない。

(研修)

第8条 指導員は、その職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(その他の事項)

第9条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に指導員として委嘱されている者は、この規則の適用を受け、その任期は、平成4年3月31日までとする。

(令和元.5.10教委規則1)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

画像

柏原市青少年指導員に関する規則

平成2年10月24日 教育委員会規則第6号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年10月24日 教育委員会規則第6号
令和元年5月10日 教育委員会規則第1号