○柏原市スポーツ推進委員に関する規則

昭和38年4月1日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員について必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進のため、次の職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に協力すること。

(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツの行事又は事業に協力すること。

(6) 住民に対し、スポーツについての理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

2 スポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、30人以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、4月1日から翌々年の3月31日までの2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 定数の範囲内において新たに委嘱するスポーツ推進委員の任期は、第1項本文に規定する3月31日をもって満了するものとする。

4 教育委員会は、スポーツ推進委員に特別の理由があるときは、前2項の規定にかかわらず任期中においても解任することができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44.9.1教委規則7)

この規則は、昭和44年9月1日から施行する。

(昭和53.11.1教委規則13)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60.3.29教委規則3)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成8.4.1教委規則6)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12.11.15教委規則3)

この規則は、平成12年11月15日から施行する。

(平成23.9.30教委規則7)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

柏原市スポーツ推進委員に関する規則

昭和38年4月1日 教育委員会規則第3号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和38年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和44年9月1日 教育委員会規則第7号
昭和53年11月1日 教育委員会規則第13号
昭和60年3月29日 教育委員会規則第3号
平成8年4月1日 教育委員会規則第6号
平成12年11月15日 教育委員会規則第3号
平成23年9月30日 教育委員会規則第7号