○柏原市民文化会館条例施行規則

平成10年2月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、柏原市民文化会館条例(平成9年柏原市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第7条の規定により会館を利用しようとする者は、市民文化会館利用許可申請書(以下「利用許可申請書」という。)により指定管理者に申請しなければならない。

2 前項の利用許可申請書の受付は、次の表の左欄に掲げる施設等の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる申請期間内において行う。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

施設等の区分

申請期間

大ホール、小ホール及びこれらと同時に利用する施設

利用する日(以下「利用日」という。)の前1年に当たる日の属する月の初日から利用日前20日まで

レセプションホール及びこれと同時に利用する施設

利用日の前1年に当たる日の属する月の初日から利用日前7日まで

会議室

利用日の前6月に当たる日の属する月の初日から利用日前7日まで

練習室

利用日の前6月に当たる日の属する月の初日から利用日前日まで

備考

1 施設を連続して2日以上利用するときは、その利用の最初の日を利用日とする。

2 申請期間の開始の日が休館日に当たるときは、その日以前の休館日でない直近の日とし、申請期間の終了の日が休館日に当たるときは、その日以後の休館日でない直近の日とする。

(利用許可書の交付)

第3条 指定管理者は、利用許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、市民文化会館利用許可書(以下「利用許可書」という。)を交付する。

(許可事項の変更)

第4条 利用許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、大ホール、小ホール及びこれらと同時に利用する施設については利用日前20日、レセプションホール及びこれと同時に利用する施設並びに会議室については利用日前7日、練習室については、利用日前日までに市民文化会館利用変更許可申請書に利用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 指定管理者は、前項の変更許可申請書の提出があったときは、前条の規定に準じて市民文化会館利用変更許可書(以下「利用変更許可書」という。)を交付する。

(利用申請の取下げ)

第5条 利用者は、利用の申請を取り下げようとするときは、速やかに市民文化会館利用取下届に利用許可書又は利用変更許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

(特別の設備の設置等)

第6条 利用者は、特別の設備を設置し、又は備付け以外の器具を利用しようとするときは、その内容を記載した仕様書を利用許可申請書に添えて指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の利用を承認したときは、利用許可書にその旨を表示するものとする。

(利用期間)

第7条 会館の施設を連続して利用することのできる期間は、次の表の左欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる利用期間を超えることができない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

施設の区分

利用期間

大ホ-ル、小ホール、レセプションホール及びこれらと同時に利用する施設

6日間

会議室及び練習室

3日間

(利用時間)

第8条 会館を利用できる時間は、利用許可を受けた時間内とし、準備、練習及び原状回復に必要な一切の時間を含むものとする。

(利用料金の後納)

第9条 条例第9条第2項ただし書の規定により利用料金を後納できる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 附属設備等の利用料金を納付するとき。

(2) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。

(附属設備等の利用料金)

第10条 条例別表(2)に規定する規則で定める附属設備等の利用料金は、別表のとおりとする。

(利用料金の還付)

第11条 条例第10条第1項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、市民文化会館利用料金還付申請書に利用許可書又は利用変更許可書を添えて市長に申請しなければならない。条例第10条第1項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、市民文化会館利用料金還付申請書に利用許可書又は利用変更許可書を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、申請の内容を審査し、その結果を市民文化会館利用料金還付決定通知書により通知するものとする。

(利用打合せ)

第12条 利用者は、施設等の利用方法その他必要な事項について事前に指定管理者と打合せをしなければならない。

(入館の制限)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を断り、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる行為をする者又はこれらの行為をするおそれのある者

(2) 動物の類(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持ち込む者

(3) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(原状回復義務)

第14条 利用者は、会館の利用が終了したとき又は条例第8条の規定による利用の許可の取消し等を受けたときは、直ちに指定管理者の指示に従い施設等を原状に復さなければならない。

2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、利用者に代わってこれを執行し、その費用を利用者から徴収することができる。

3 利用者は、施設等を原状に復したときは、指定管理者に申し出て点検を受けなければならない。

(指定管理者の立入り)

第15条 指定管理者は、会館の管理上必要があると認めるときは、利用中の施設に立ち入ることができる。この場合において、利用者はこれを拒むことができない。

(利用者の遵守事項)

第16条 利用者は、条例で定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設の収容定員を超えて入場させないこと。

(2) 入場者の安全を確保すること。

(3) 会館内外の秩序維持のため、必要な責任者及び整理員を置くこと。

(4) 許可を受けないで火気を利用しないこと。

(5) 許可を受けないで金品の寄附、募集行為、物品の展示又は印刷物の配布をしないこと。

(6) 許可を受けないで館内に張り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(7) 入館者に対して次条の規定を遵守させること。

(8) その他管理上必要な指定管理者の指示に従うこと。

(入館者の遵守事項)

第17条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失しないこと。

(2) 他人に迷惑となる行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外へ立ち入らないこと。

(4) 許可を受けないで物品の販売、宣伝その他営利活動をしないこと。

(5) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(6) その他指定管理者の指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第18条 利用者及び入館者は、施設等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、申請書、許可書等の様式及びその他必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成10年7月21日から施行する。ただし、第4条から第15条までの規定は、平成10年3月1日から施行する。

(平成12.9.29規則27)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14.9.30規則30)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18.6.30規則25)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、改正前の柏原市民文化会館条例施行規則の規定により行われた処分、手続その他の行為は、改正後の柏原市民文化会館条例施行規則の規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成30.3.30規則16)

この規則中第1条の規定は平成31年7月1日から、第2条の規定は平成30年7月1日から施行する。

別表(第10条関係)

附属設備等利用料金表

1 大ホール

分類

附属設備等の名称

単位

1回当たりの利用料金(円)

ホール舞台設備

演台3点セット

1式

500

司会者台

1台

300

指揮者台(指揮者用譜面台を含む。)

1台

500

演奏者用譜面台

1台

50

譜面灯

1台

50

演奏者用いす

1脚

50

コントラバス用いす

1脚

100

チェロ用いす

1脚

100

音響反射板

1式

8,400

ひな段けこみパネル

1式

500

金びょうぶ

1双

2,600

所作台

1台

200

仮設鳥屋囲い

1式

1,000

平台

1台

150

開き足

1台

150

箱足

1台

150

松羽目・竹羽目

1式

2,600

ひ毛せん 1720×3600

1枚

200

長布団

1枚

200

地がすり

1枚

2,600

紗幕

1枚

2,100

めくり台

1台

100

高座用座布団

1枚

200

落語用講釈台

1式

300

バレエ用シート

1式

3,100

雪かご

1組

1,000

ドライアイスマシン

1台

1,500

人形立て

1本

50

長机

1脚

100

いす

1脚

50

ホール照明設備

トーメンタルスポットライト

1対

1,500

移動用タワースポットライト

1対

1,500

フットライト

1列

1,000

花道フットライト

1列

500

アッパーホリゾントライト

1列

700

ロアーホリゾントライト

1台

700

フロントサイドスポットライト

1式

1,000

シーリングスポットライト

1列

1,500

センターピンスポットライト 2kwクセノン

1台

3,100

天井反射板ライト

1式

3,100

ピンスポットライト 丸型 1kwハロゲン

1台

700

〃         角型・ズーム機能付き

650w又は1kwハロゲン

1台

700

スポットライト 1.5wハロゲン

1台

300

〃       1kwハロゲン

1台

300

〃       500wハロゲン

1台

200

〃       1kwアルミパーライト

1台

300

〃       500wアルミパーライト

1台

200

〃       1kwハイカッターライト

1台

200

〃       575wエリブソイダルライト

1台

300

ステージビーム 250wハロゲン

1台

200

ミニブルートライト 500w

1台

500

ストリップライト 100w×8灯

1台

200

〃        100w×12灯

1台

300

エフェクトスポットライト 1kw

1式

1,000

ミラーボール つり用変速

1台

1,000

〃      置き型定速

1台

500

マルチストロボ

1台

1,500

ストロボ

1台

1,000

スモークマシン

1台

2,100

三足キャスター付きスタンド

1台

50

ハイスタンド

1台

300

丸ベーススタンド

1台

50

3連用アーム

1台

50

照明基本セット

Aセット内訳

1式

6,300

サスペンションライト 40台

シーリングライト 16台

フロントサイドライト 16台

ボーダーライト 2列

Bセット内訳

1式

13,600

サスペンションライト 40台

シーリングライト 32台

フロントサイドライト 24台

ボーダーライト 2列

アッパー・ロアーホリゾンライト 1式

Cセット内訳

1式

18,900

サスペンションライト 60台

シーリングライト 32台

フロントサイドライト 32台

ボーダーライト 2列

アッパー・ロアーホリゾンライト 1式

ホール音響映像設備

拡声装置

1式

2,100

ステージ用スピーカー

1台

1,500

跳ね返り用スピーカー

1台

1,000

オープンテープレコーダー 卓上型

1式

5,200

カセットデッキ

1台

1,500

MDプレーヤー

1台

1,500

LDプレーヤー

1台

1,500

デジタルオーディオテープレコーダー

1台

1,500

ダイナミックマイクロホン

1本

500

コンデンサーマイクロホン

1本

1,000

ボーカル用ワイヤレスマイクロホン

1本

1,000

タイピン型ワイヤレスマイクロホン

1本

1,000

3点つりマイクロホン装置

1式

2,100

卓上用マイクスタンド

1台

100

ブーム型マイクスタンド

1台

100

床上型マイクスタンド

1台

200

映写機 35mm

1台

5,200

〃   35mm/16mm兼用

1台

5,200/3,100

スライド映写機

1台

2,100

ビデオプロジェクター

1台

15,000

W―VHS(ハイビジョンVTR)

1台

1,500

HD―LD(ハイビジョンLD)

1台

1,500

その他の設備

ピアノ(スタインウェイD―274)

1台

12,600

〃  (ヤマハCFⅢS)

1台

9,400

国旗・市旗

1組

100

展示パネル

1枚

200

表彰盆

1枚

100

表彰盆(市章入り)

1枚

100

持込み器具電源利用料金

1KW

300

編集室(編集機器を含む。)

1時間

5,200

シャワー室

1室

1,000

2 小ホール

分類

附属設備等の名称

単位

1回当たりの利用料金(円)

ホール舞台設備

演台3点セット

1式

500

司会者台

1台

300

指揮者台(指揮者用譜面台を含む。)

1台

500

演奏者用譜面台

1台

50

オーケストラピット用譜面灯

1台

50

演奏者用いす

1脚

50

コントラバス用いす

1脚

100

チェロ用いす

1脚

100

ひな段けこみパネル

1式

500

金びょうぶ

1双

2,600

平台

1台

150

開き足

1台

150

箱足

1台

150

ひ毛せん

1枚

200

長布団

1枚

200

地がすり

1枚

2,600

紗幕

1枚

2,100

めくり台

1台

100

高座用座布団

1枚

200

落語用講釈台

1式

300

バレエ用シート

1式

2,100

雪かご

1組

1,000

ドライアイスマシン

1台

1,500

人形立て

1本

50

長机

1脚

100

パイプいす

1脚

50

ホール照明設備

シーリングスポットライト

1列

1,500

ピンスポットライト 丸型 1kwクセノン

1台

3,100

〃         角型・ズーム機能付き

650w又は1kwハロゲン

1台

700

スポットライト 1.5wハロゲン

1台

300

〃       1kwハロゲン

1台

300

〃       500wハロゲン

1台

200

〃       1kwアルミパーライト

1台

300

〃       500wアルミパーライト

1台

200

〃       1kwハイカッターライト

1台

200

〃       575wエリブソイダルライト

1台

300

ステージビーム 250wハロゲン

1台

200

ミニブルートライト 500w

1台

500

ストリップライト 100w×8灯

1台

200

〃        100w×12灯

1台

300

エフェクトスポットライト 1kw

1式

1,000

ミラーボール つり用変速

1台

1,000

〃      置き型定速

1台

500

マルチストロボ

1台

1,500

ストロボ

1台

1,000

スモークマシン

1台

2,100

三足キャスター付きスタンド

1台

50

ハイスタンド

1台

300

丸ベーススタンド

1台

50

3連用アーム

1台

50

照明基本セット

Aセット内訳

1式

3,100

サスペンションライト 12台

シーリングライト 9台

Bセット内訳

1式

5,200

サスペンションライト 12台

シーリングライト 18台

Cセット内訳

1式

7,300

サスペンションライト 24台

シーリングライト 18台

ホール音響映像設備

拡声装置

1式

1,000

ステージ用スピーカー

1台

1,500

跳ね返り用スピーカー

1台

1,000

オープンテープレコーダー 卓上型

1台

5,200

カセットデッキ

1台

1,500

MDプレーヤー

1台

1,500

デジタルオーディオテープレコーダー

1台

1,500

ビデオプロジェクター

1台

15,000

LDプレーヤー

1台

1,500

ダイナミックマイクロホン

1本

500

コンデンサーマイクロホン

1本

1,000

ボーカル用ワイヤレスマイクロホン

1本

1,000

タイピン型ワイヤレスマイクロホン

1本

1,000

3点つりマイクロホン装置

1式

2,100

卓上用マイクスタンド

1本

100

ブーム型マイクスタンド

1本

100

床上型マイクスタンド

1本

200

W―VHS(ハイビジョンVTR)

1台

1,500

HD―LD(ハイビジョンVTR)

1台

1,500

カラオケ用モニター

1式

2,100

その他の設備

ピアノ(ヤマハCFⅢS)

1台

9,400

〃  (ヤマハCFⅢ)

1台

2,600

国旗・市旗

1組

100

展示パネル

1枚

200

表彰盆

1枚

100

表彰盆(市章入り)

1枚

100

持込み器具電源利用料金

1KW

300

編集室(編集機器を含む。)

1時間

5,200

シャワー室

1室

1,000

3 その他の施設

分類

附属設備等の名称

単位

1回当たりの利用料金(円)

レセプションホール

仮設舞台

1式

1,500

演台3点セット

1式

500

司会者台

1台

300

金びょうぶ

1双

2,600

ピアノ

1台

2,100

ダブルカセットデッキ

1台

1,500

S―VHS VTR

1台

1,500

CLDプレーヤー

1台

1,500

移動型スピーカー(スタンド付き)

1台

1,000

ビデオプロジェクター

1台

5,200

カラオケ用モニター

1台

3,100

OHP(オーバーヘッドプロジェクター)

1式

1,000

ダイナミックマイクロホン

1本

500

ワイヤレスマイクロホン

ハンド型又はタイピン型

1本

1,000

卓上型マイクスタンド

1本

200

床上型マイクスタンド

1本

200

会議室

ダブルカセットデッキ

1台

1,500

S―VHS VTR

1台

1,500

液晶プロジェクター(移動式)

1台

3,100

移動型スピーカー(スタンド付き)

1台

1,000

ダイナミックマイクロホン

1本

500

ワイヤレスマイクロホン

ハンド型又はタイピン型

1本

1,000

卓上型マイクスタンド

1本

200

床上型マイクスタンド

1本

200

練習室

ピアノ

1台

2,100

シンセサイザー

1台

300

ドラムセット

1台

200

エレクトーン(ヤマハEL―27)

1台

1,000

ギターアンプ

1台

500

ベースアンプ

1台

500

マイク

1本

500

マイクスタンド

1本

200

スピーカー(スタンド付き)

1台

1,000

ステレオミキサー

1式

3,100

シャワー室

1室

1,000

備考

1 附属設備等の利用料金は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで又は午後6時から午後10時までの各時間帯における利用ごとに1回として算定する。

2 利用時間の延長又は繰上げによる利用料金は、1時間(30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。)につき、延長又は繰上げした利用区分の利用料金の3割の額とする。ただし、2以上の時間帯を継続して利用する場合には、当該時間帯の間の利用料金は徴収しない。

3 この表の利用料金には、カラーフィルター等の消耗器材費及びピアノ調律、舞台照明、音響等に要する増員技術者の人件費等は含まない。

4 持ち込み器具の定格消費電力の合計に1キロワット未満の端数があるときは、その端数を1キロワットに切り上げて算出する。

5 この表に基づいて算出した利用料金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

柏原市民文化会館条例施行規則

平成10年2月27日 規則第1号

(令和元年7月1日施行)