○柏原市民文化会館条例の施行期日を定める規則

平成10年2月27日

規則第2号

柏原市民文化会館条例(平成9年柏原市条例第22号)の施行期日は、平成10年7月21日とする。

柏原市民文化会館条例の施行期日を定める規則

平成10年2月27日 規則第2号

(平成10年2月27日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年2月27日 規則第2号