○柏原市立図書館処務規程

平成5年3月30日

教委規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、柏原市立柏原図書館(以下「柏原図書館」という。)及び柏原市立国分図書館(以下「国分図書館」という。)の処務について、必要な事項を定めるものとする。

(柏原図書館の事務分掌)

第2条 図書館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(3) 職員の服務に関すること。

(4) 備品の保管整備に関すること。

(5) 庶務に関すること。

(6) 図書館資料の選定、整本及び廃棄に関すること。

(7) 図書館の整備、運営の企画、立案に関すること。

(8) 個人貸出及び団体の貸出文庫等の奉仕活動に関すること。

(9) 移動図書館に関すること。

(10) 利用案内、読書相談及び参考調査に関すること。

(11) 郷土資料(地方行政資料等)の収集、整備に関すること。

(12) 他の図書館、学校、公民館等との連絡、図書館資料の相互協力に関すること。

(13) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、資料展示会等の主催及び奨励に関すること。

(14) 図書館活動の企画に関すること。

(15) 図書館協議会に関すること。

(16) その他図書館サービスの目的達成のための必要な事業に関すること。

(国分図書館の事務分掌)

第3条 国分図書館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 備品の保管整備に関すること。

(4) 庶務に関すること。

(5) 図書館資料の選定、整本及び廃棄に関すること。

(6) 図書館資料の貸出しに関すること。

(7) 利用案内、読書相談及び参考調査に関すること。

(8) 郷土資料の収集、整備に関すること。

(9) 他の図書館、学校、公民館等との連絡、図書館資料の相互協力に関すること。

(10) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、資料展示会等の主催及び奨励に関すること。

(11) 多目的室及び会議室の使用許可に関すること。

(12) その他図書館サービスの目的達成のための必要な事業に関すること。

(館長の職務)

第4条 柏原市立柏原図書館館長(以下「柏原図書館長」という。)は、柏原図書館に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、国分図書館に属する事務を統括する。

2 柏原市立国分図書館館長は、柏原図書館長の命を受け、国分図書館に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(柏原図書館長の専決事項)

第5条 次に掲げる事項は、柏原図書館長において専決することができる。

(1) 手数料に関すること。

(2) 使用料に関すること。

(3) その他教育長が指示する事項に関すること。

(その他の事項)

第6条 この規程に定めるもののほか、図書館の処務について必要な事項は、教育長が定める。

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成16.11.1教委規程1)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年12月5日から施行する。

(柏原市教育委員会事務局事務決裁規程の一部改正)

2 柏原市教育委員会事務局事務決裁規程(昭和52年柏原市教育委員会規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

柏原市立図書館処務規程

平成5年3月30日 教育委員会規程第6号

(平成16年12月5日施行)