○柏原市社会教育委員条例

昭和37年7月12日

条例第21号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、柏原市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから、柏原市教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験者

(委員の定数)

第3条 委員の定数は、15人以内とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57.6.18条例20)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12.3.29条例11)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25.12.20条例26)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

柏原市社会教育委員条例

昭和37年7月12日 条例第21号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和37年7月12日 条例第21号
昭和57年6月18日 条例第20号
平成12年3月29日 条例第11号
平成25年12月20日 条例第26号