○柏原市立幼稚園に勤務する教育職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月31日

教委規則第3号

柏原市立幼稚園に勤務する教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成4年柏原市教育委員会規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年柏原市条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、柏原市立幼稚園に勤務する教育職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇等について、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割振り)

第2条 条例第3条第2項の規定により、職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時までの7時間45分(休憩時間を除く。)とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時までの範囲内で(休憩時間を除く。)、別に定める。

2 園長は、園運営上必要があると認める場合は、職員の全部又は一部について、前項に規定する勤務時間の割振りを変えることができる。

3 園長は、前項の規定により勤務時間の割振りを変える場合は、職員に、あらかじめ相当の期間をおいて周知させるものとする。

(休憩時間)

第3条 条例第6条に規定する休憩時間は、園長が、午前11時から午後2時までの間に置くものとする。ただし、園運営上必要があると認められる場合は、他の時間に変えることができる。

(週休日の振替等)

第4条 条例第4条第8条及び第10条の規定により任命権者が行うことができるとされている事項並びに条例第12条第13条第14条第14条の2及び第17条の規定による職員(園長を除く。)の休暇の処理については、園長が、これを行う。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の柏原市立幼稚園に勤務する教育職員の勤務時間、休暇等に関する規則第2条第2項及び第3項の規定により園長が職員ごとに指定した日は、改正後の柏原市立幼稚園に勤務する教育職員の勤務時間、休暇等に関する規則第3条第2項及び第3項の規定により指定した日とみなす。

(平成14.3.29教委規則3)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15.3.31教委規則5)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21.3.12教委規則1)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22.9.21教委規則4)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成28.12.28教委規則4)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和5.3.31教委規則4)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員であって、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定により採用された職員をいう。)とみなして、この規則による改正後の柏原市立幼稚園に勤務する教育職員の勤務時間、休暇等に関する規則第2条第1項の規定を適用する。

柏原市立幼稚園に勤務する教育職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月31日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成7年3月31日 教育委員会規則第3号
平成14年3月29日 教育委員会規則第3号
平成15年3月31日 教育委員会規則第5号
平成21年3月12日 教育委員会規則第1号
平成22年9月21日 教育委員会規則第4号
平成28年12月28日 教育委員会規則第4号
令和5年3月31日 教育委員会規則第4号