○柏原市立小学校及び中学校の設置等に関する条例

昭和39年3月16日

条例第17号

(設置)

第1条 本市に、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める小学校及び中学校(以下「学校」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用又は利用の範囲)

第3条 学校は、学校の目的に使用するほか、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、学校の目的以外の目的に使用又は利用することができる。

(1) 法令の規定に基づくとき。

(2) 教育委員会が定める規則に基づくとき。

(使用の許可)

第4条 学校を目的外に使用又は利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(許可制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用又は利用を許可しないことができる。

(1) 学校管理上不適当と認めるとき。

(2) 公安を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがあると認められるとき。

(5) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

2 教育委員会は、学校の使用又は利用を許可するに当たっては、使用又は利用の目的、範囲、期間その他管理上必要な条件を付することができる。

(使用期間)

第6条 学校は、引き続き2日以上使用又は利用することができない。ただし、教育委員会が特別の必要を認めるとき又は学校の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第7条 学校を目的外に使用又は利用する場合において、別表第2に定める施設の照明及び附属設備を使用するときは、使用又は利用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、同表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額の使用料を減額し、又は免除するものとする。

(1) 本市が主催若しくは共催する行事又は本市の要請に基づく行事に使用する場合 全額

(2) 本市の教育、青少年の健全な育成又は体育の発展に寄与するために設立された団体が使用する場合であって、教育委員会が認めた場合 半額

(使用料の還付)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、既納の使用料を還付しないものとする。

(1) 学校の管理及び運営上の理由により使用の許可を取り消した場合

(2) 災害その他緊急やむを得ない理由により学校の使用ができなかった場合

(3) 使用予定日の5日前までに規則で定める使用申請の取下げの届出を受理した場合

2 前項の規定による使用料の還付の額は、同項第1号又は第2号に該当する場合は既納の使用料の全額とし、同項第3号に該当する場合は既納の使用料の半額とする。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、使用又は利用について許可された目的以外の目的に使用し、若しくは利用し、又はその使用若しくは利用する地位を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(特別の付加設備等)

第11条 使用者は、使用又は利用するため特別の付加設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、使用若しくは利用の許可を取り消し、使用若しくは利用を制限し、又は退去させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反する者

(2) 法令に違反する行為を行った者

(3) 第5条第1項の規定に該当する理由が発生した者

(4) 第5条第2項の規定による許可条件に違反した者

(原状回復)

第13条 使用者は、使用又は利用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者は、学校の使用又は利用中に生じた学校の建物又は設備を毀損し、又は滅失した場合において、前条の規定に基づく原状回復ができないときは、市の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

2 本市は、第12条の規定による使用又は利用の取消しによって使用者が被った損害について、賠償の責めを負わない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40.6.1条例18)

この条例は、昭和40年6月1日から施行する。

(昭和41.6.4条例17)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年5月1日から適用する。

(昭和42.12.18条例27)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和48.3.8条例1)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48.12.6条例30)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50.12.20条例33)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51.12.20条例28)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55.12.8条例29)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57.12.10条例30)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59.12.26条例22)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元.3.31条例7)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10.9.30条例24)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1に柏原市立国分東小学校の項を加える改正規定 平成12年4月1日

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 公布の日

(平成24.12.28条例35)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25.12.20条例27)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25.12.20条例28)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29.12.26条例34)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による使用料又は利用料金は、この条例の施行の日以後の使用又は利用について適用する。

(令和元.12.23条例18)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(柏原市放課後児童会条例の一部改正)

2 柏原市放課後児童会条例(平成25年柏原市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第2条関係)

学校の名称

位置

柏原市立柏原小学校

柏原市大正1丁目9番53号

柏原市立柏原東小学校

柏原市大県1丁目8番5号

柏原市立堅下小学校

柏原市平野2丁目1番5号

柏原市立堅下北小学校

柏原市法善寺4丁目359番地の5

柏原市立堅下南小学校

柏原市安堂町710番地

柏原市立堅上小学校

柏原市大字雁多尾畑5955番地

柏原市立国分小学校

柏原市国分本町6丁目11番4号

柏原市立玉手小学校

柏原市円明町1番1号

柏原市立旭ヶ丘小学校

柏原市旭ヶ丘3丁目4896番地

柏原市立桜坂小学校

柏原市大字高井田809番地の1

柏原市立柏原中学校

柏原市堂島町1番28号

柏原市立堅下北中学校

柏原市平野2丁目403番地の1

柏原市立堅下南中学校

柏原市安堂町878番地

柏原市立堅上中学校

柏原市大字雁多尾畑5905番地

柏原市立国分中学校

柏原市国分本町7丁目1番20号

柏原市立玉手中学校

柏原市玉手町20番17号

柏原市立桜坂中学校

柏原市大字高井田809番地の1

別表第2(第7条関係)

使用時間


施設区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後7時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

柏原市立柏原中学校屋内運動場

体育室

日曜日

2,200円

3,300円

3,300円

8,800円

日曜日以外

3,300円

柔剣道室

日曜日

1,100円

1,650円

1,650円

4,400円

日曜日以外

1,650円

柏原市立小学校及び中学校の設置等に関する条例

昭和39年3月16日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月16日 条例第17号
昭和40年6月1日 条例第18号
昭和41年6月4日 条例第17号
昭和42年12月18日 条例第27号
昭和48年3月8日 条例第1号
昭和48年12月6日 条例第30号
昭和50年12月20日 条例第33号
昭和51年12月20日 条例第28号
昭和55年12月8日 条例第29号
昭和57年12月10日 条例第30号
昭和59年12月26日 条例第22号
平成元年3月31日 条例第7号
平成10年9月30日 条例第24号
平成24年12月28日 条例第35号
平成25年12月20日 条例第27号
平成25年12月20日 条例第28号
平成29年12月26日 条例第34号
令和元年12月23日 条例第18号